○筑後市行政財産使用料条例
平成8年3月29日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく市の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、次に定めるところによる。ただし、1件の額が100円に満たないときは、100円とする。
(3) 土地又は建物を使用する場合の使用料の額が前2号によりがたい場合並びに土地及び建物以外の行政財産を使用する場合の使用料の額は、市長が別に定める額とする。
2 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについては、前項により算出した額に消費税及び地方消費税を加えた額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 使用者が負担すべき電気料、水道料等は、前2項の使用料に加算して徴収することができる。
(使用料の減免)
第4条 市長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額又は減免することができる。
(1) 市の主催又は共催する事業のため使用するとき。
(2) 国、公共団体(筑後市を除く。)その他公共的団体が、公用、公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体及び筑後市職員の共済制度に関する条例(平成元年条例第9号)により組織された職員互助会が、その事業の用に供するため使用するとき。
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めたとき。
(使用料の徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合は、当該月又は年度内において市長の指定する日までに納付させることができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により許可を取り消したとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) 前2号のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(平成9年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定により改正された施行後の使用等に係る使用料等で、施行前に徴収するものについて並びに改正後の第10条及び第11条の規定にかかわらず施行前の使用等に係る使用料等で、施行後に徴収するものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間がこの条例の施行の日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が終了するまでは、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第32号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 金額(年額) | |
電柱類 | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の例により算定した額 | |
自動販売機 | 使用面積0.5平方メートル未満のもの | 1台当たり 5,000円 |
使用面積0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの | 1台当たり 10,000円 | |
使用面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの | 1台当たり 20,000円 | |
使用面積2平方メートル以上のもの | 20,000円に0.1平方メートルを増すごとに1,000円を加算した額 | |
その他工作物 | 筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和42年条例第15号)の別表の例により算定した額 |
備考
1 「電柱類」とは、電気通信事業法施行令別表第1の種類の欄に掲げる物件をいう。
2 電柱類の使用許可の期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算する。
別表第2(第3条関係)
区分 | 金額(月額) |
土地 | 当該行政財産の管理者が備え付けている行政財産台帳の評価格に固定資産の価格を参考にして1,000分の5を乗じて得た額 |
建物 | 当該行政財産の管理者が備え付けている行政財産台帳の評価格に1,000分の6を乗じて得た額 |
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき又は使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
2 使用許可の期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算する。