○筑後市職員の共済制度に関する条例

平成元年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の精神に則り、筑後市職員の福祉の増進を目的とする筑後市職員互助会(以下「互助会」という。)の組織、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 互助会は、筑後市職員及び地方独立行政法人筑後市立病院の役員及び職員(以下「職員」という。)をもって組織する。

2 前項の職員のほか、互助会に属する職員その他市長の承認を受けた者は、互助会に加入することができる。

(事業)

第3条 互助会は、職員の元気回復、その他福利厚生に関する事業、共済給付、資金の貸付及び施設の経営等を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、互助会は、職員の保健その他の事業を市の委託を受けて行うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、互助会は、第1条の目的を達成するため必要な事業を行うものとする。

(経費)

第4条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 会員の会費

(2) 事業主負担金

(3) その他の収入金

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、既に設置されている筑後市職員互助会は、この条例の規定により設置された互助会とみなす。

(平成22年12月20日条例第41号)

この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。

(成立の日=平成23年4月1日)

筑後市職員の共済制度に関する条例

平成元年3月31日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 厚生福利/
沿革情報
平成元年3月31日 条例第9号
平成22年12月20日 条例第41号