○筑後市職員の共済制度に関する条例
平成元年3月31日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の精神に則り、筑後市職員の福祉の増進を目的とする筑後市職員互助会(以下「互助会」という。)の組織、運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 互助会は、筑後市職員及び地方独立行政法人筑後市立病院の役員及び職員(以下「職員」という。)をもって組織する。
2 前項の職員のほか、互助会に属する職員その他市長の承認を受けた者は、互助会に加入することができる。
(事業)
第3条 互助会は、職員の元気回復、その他福利厚生に関する事業、共済給付、資金の貸付及び施設の経営等を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、必要があるときは、互助会は、職員の保健その他の事業を市の委託を受けて行うことができる。
(経費)
第4条 互助会の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会員の会費
(2) 事業主負担金
(3) その他の収入金
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第41号)
この条例は、地方独立行政法人筑後市立病院の成立の日から施行する。
(成立の日=平成23年4月1日)