○筑後市人権教育啓発センター条例施行規則

令和5年7月5日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市人権教育啓発センター条例(令和5年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 筑後市人権教育啓発センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

3 筑後市教育委員会は、必要と認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は前項の休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を定めることができる。

(職員)

第3条 センターに必要な職員を置き、人権・同和教育課職員をもって充てる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、筑後市教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市人権教育啓発センター条例施行規則

令和5年7月5日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育/ 同和教育
沿革情報
令和5年7月5日 教育委員会規則第6号