○筑後市人権教育啓発センター条例施行規則
令和5年7月5日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市人権教育啓発センター条例(令和5年条例第22号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 筑後市人権教育啓発センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 筑後南コミュニティセンター条例施行規則(令和5年教育委員会規則第5号)第2条第2項に規定する休館日
(職員)
第3条 センターに必要な職員を置き、人権・同和教育課職員をもって充てる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、筑後市教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。