○筑後南コミュニティセンター条例施行規則
令和5年7月5日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後南コミュニティセンター条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 筑後南コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)
(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(1) センターの秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) センターの施設、備品若しくは附帯設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑をかけるおそれのある物品又は動物類を携行する者
(4) 暴力的不法行為を行うおそれがある者
(5) センターの管理上支障があると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めた者
(入場者の遵守事項)
第4条 入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 指定した場所以外で飲食しないこと。
(5) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
2 弓道場を利用しようとする個人は、筑後南コミュニティセンター利用個人登録(変更)申請書(様式第2号)を委員会に提出し、利用登録の許可を受けなければならない。
(利用登録の変更)
第7条 前条の登録の許可を受けた者(以下「登録者」という。)は、許可を受けた内容を変更しようとするときは、筑後南コミュニティセンター利用団体登録(変更)申請書又は筑後南コミュニティセンター利用個人登録(変更)申請書を委員会へ提出しなければならない。
(利用登録の取消し)
第8条 委員会は、登録者が次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により登録の許可を受けたとき。
(2) その他委員会が登録者として適当でないと認めたとき。
(利用の許可)
第9条 条例第6条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、筑後市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下「予約システム」という。)を用いて委員会に申請し、利用の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予約システムを用いて許可するものとする。
3 前2項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による許可について準用する。
(利用者の遵守事項)
第10条 条例第6条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用を許可されていない施設等を利用しないこと。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(3) 収容定員を超えて入場させないこと。
(4) 学校教育の妨げとなるおそれのある行為をしないこと。
(5) 入場者の安全確保の措置をとること。
(6) 委員会の承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類する行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(破損又は滅失の届出)
第11条 施設等を破損し、又は滅失した者は、速やかに委員会に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第8条第3項ただし書(条例第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) 利用者が利用期日の6日(休館日を除く。)前までに、利用の取消しを申し出たとき 全額
(3) その他委員会が特に必要があると認めたとき 半額
(1) 市又は市の機関が利用するとき。
(2) 市内の小学校又は中学校が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めたとき。
(1) 事業計画書(様式第6号)
(2) 指定申請者調書(様式第7号)
(3) 収支予算書(様式第8号)
(4) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面
(5) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(6) 当該団体の概要
(7) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)
(8) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める書面
2 前項に規定する場合において、委員会は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも、同様とする。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則及び筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の廃止)
3 筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年教育委員会規則第1号)及び筑後市水田コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(昭和61年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(令和6年3月26日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。