○筑後市農業用取水施設事業分担金徴収条例
令和5年7月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業用取水施設事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受益者 第3条の農業用取水施設事業により利益を受ける行政区、農政区若しくは土地改良区又は慣行により農業用取水施設の維持管理を行っている組織をいう。
(2) 農業用取水施設 頭首工又は揚水機場をいう。
(3) 頭首工 堰、水門その他の河川、水路、ため池等から農業用水を取水する目的で設置する施設(付帯施設を含む。)をいう。
(4) 揚水機場 取水施設、ポンプ設備、建築施設その他の水路から農業用水を揚水し、受益地に送配水する目的で設置する施設(付帯施設を含む。)をいう。
(5) 本工事費 第3条の農業用取水施設事業に要する直接工事費、間接工事費、一般管理費等、消費税等相当額の合計額(用地費及び補償費、測量及び試験費等を除く。)をいう。
(6) 補助残額 本工事費から国又は県が負担する費用を除いた額をいう。
(7) 先行排水 大雨の恐れがある場合に、農業用水を事前に放流することにより、水路等の貯水容量を確保することをいう。
(農業用取水施設事業)
第3条 この条例において農業用取水施設事業とは、市が事業主体として行い、又は市が費用負担する事業であって、農業用取水施設の新設、改修、補修等又は災害復旧に該当するものをいう。
(分担金の徴収)
第4条 市長は、農業用取水施設事業(別表第1に掲げる事業を除く。以下同じ。)の受益者から、その受益の限度において、分担金を徴収するものとする。
2 前項の規定により算出した分担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。
(分担金の賦課時期)
第6条 分担金は、一の年度における農業用取水施設事業の完成につき、本工事費が確定したときに賦課する。
(分担金の額の通知及び納期限等)
第7条 市長は、分担金の額を決定したとき(その全額が0円のときを除く。)は、当該分担金の対象となる農業用取水施設事業の受益者を納入義務者として、納入すべき分担金の額、納期限その他必要な事項を通知するものとする。
2 納入義務者は、納期限内に分担金を一括納付しなければならない。
(分担金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収)
第8条 分担金を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、筑後市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和45年条例第3号)の定めるところによる。
(分担金の減免等)
第9条 市長は、天災その他特別な事情があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
2 市長は、農業用取水施設事業に充てる目的をもって、当該事業の受益者から土地又は金銭の寄付があったときは、その額に応じて分担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(筑後市水路工事等受益者分担金徴収条例の廃止)
2 筑後市水路工事等受益者分担金徴収条例(平成20年条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに旧条例の規定により賦課された分担金の徴収については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
事業 | 備考 |
1 国営かんがい排水事業(筑後川下流地区)又は県営かんがい排水事業により造成された農業用取水施設に関する事業 | |
2 独立行政法人水資源機構営筑後川下流用水事業により造成された農業用取水施設に関する事業 | |
3 山の井用水組合又は花宗用水組合が管理する農業用取水施設に関する事業 | |
4 災害等による突発的事故に対する緊急対応事業 | 頭首工に係る応急的な対応に限る。 |
5 国又は地方公共団体が実施する道路事業又は河川その他の公共事業に関連して行う事業 | |
6 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項の規定により策定された都市再生整備計画に基づき実施する事業 | 防災事業に限る。 |
7 先行排水に特に効果があると認められる事業又は先行排水に係る作業の安全確保に必要と認められる事業 | 頭首工に係る事業に限る。 |
8 頭首工の廃止事業 |
別表第2(第5条関係)
施設の種別 | 算出基準 | 備考 |
頭首工 | 事業を実施する年度の本工事費に100分の10を乗じて得た額又は補助残額に100分の50を乗じて得た額のいずれか低い額 | |
揚水機場 | 事業を実施する年度の本工事費に100分の25を乗じて得た額又は補助残額の全額のいずれか低い額 | 補助事業に限る。 |