○筑後市督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和45年1月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料、過料、その他の市税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外収入金を納期限までに完納しない者がある場合は、市長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する納期限は、その発行の日から10日以内とする。
(督促手数料及び延滞金)
第3条 督促手数料及び延滞金の額並びに徴収方法は、筑後市税条例(昭和29年条例第22号)の例による。
(延滞金の減免)
第4条 市長は、税外収入金の納付義務者が、その納期限までに当該税外収入金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、前条の延滞金を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行し、昭和45年1月1日以後に納期限が到来した税外収入金に係る督促手数料及び延滞金について適用する。
2 筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例(昭和42年条例第15号)中第14条、及び第15条を削除する。
附則(昭和51年7月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月23日条例第19号)
この条例は、平成21年7月1日から施行し、平成21年7月1日以後に納期限が到来した税外収入金に係る督促手数料及び延滞金について適用する。