○筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例

昭和42年4月6日

条例第15号

(趣旨)

第1条 筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用について、法令その他別に定めがある場合を除くほかこの条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)に基づき市が認定する道路又は市が所有する認定外道路をいう。

(2) 水面 市が所有する水路をいう。

(3) 附属する土地 旧道路敷及び旧水路敷並びに道路水面に附属する土地をいう。

(占用許可の申請)

第3条 道路、水面及びこれに附属する土地の占用(以下「占用」という。)しようとする者は、申請書に次の関係書類を添えて提出し、市長の許可を受けなければならない。

(1) 占用の位置及びその附近を表示する図面

(2) 占用場所を明示した平面図、断面図及び求積図

(3) 工作物を設置する場合は、その図面及び仕様書

(4) 法令により官公署の許可を要するものは、許可書又は証明書の写

(5) 占用が隣接地主若しくは、住居者に利害関係があると認められる場合又は地元の同意が必要であると認められる場合においては同意書

(占用許可の期間)

第4条 占用の許可期間は、5年以内とし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条第1号に規定する工作物、物件又は施設については、10年以内とする。ただし、期間の更新をすることができる。

(占用の継続許可の申請)

第5条 占用期間満了後引続き占用しようとする者は、期間満了30日前までに第3条の規定に準じて申請しなければならない。

(占用権の譲渡禁止)

第6条 占用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(占用許可の取消し変更)

第7条 占用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用許可を取消し、又は変更を命ずることができる。ただし、この場合に生じた損害に対しては、市は賠償の責を負わない。

(1) 公共又は市行政上必要と認めるとき。

(2) 不正行為によって許可を受けたとき。

(3) 正当の事由がなく許可の日から3月以上使用しないとき。

(4) その他法令及び条例の規定に違反したとき。

(義務)

第8条 次の各号のいずれかに該当する場合には、占用者は、遅滞なく、書面をもってその旨を市長に届出て承認を得なければならない。

(1) 占用者がその住所及び氏名を変更したとき。

(2) 相続によって占用を承継したとき。

(3) 用途変更をするとき。

(4) 占用の廃止をするとき。

(占用物件の原形復旧)

第9条 占用を廃止した者及び占用の許可を取り消された者は、市長の指定する期日までに原形に復旧しなければならない。

(占用料)

第10条 占用料の額は、別表による。

(占用料の減免)

第11条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。

(1) 道路に取り付ける共同通路を設けるための法敷を使用するとき。

(2) 雨水又は農耕に必要な施設の設置のために占用するとき。

(3) 沿道家屋から道路に出入する道路の設置のために法敷を使用するとき。ただし、1戸につき道路の幅が2メートルを超えるものを除く。

(4) 占用の目的が特に公共の利益となるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当な物件で必要があるとき。

(占用料の徴収方法)

第12条 占用料は、占用を許可したとき占用者から徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合において翌年度以降の占用料については、その年度の初めに占用者から徴収する。

(占用料の還付)

第13条 既納の占用料は、還付しない。ただし、第7条第1号の規定により占用許可を取り消した場合は、この限りでない。

第14条 削除

第15条 削除

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(罰則)

第17条 第3条の規定による許可を受けないで、占用した者は、3万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 筑後市有土地、水面及び道路の使用料及び占用料徴収条例(昭和30年条例第18号)は、廃止する。ただし、廃止前の条例の規定によって許可を受けているものは、この条例によって許可を受けたものとみなす。

(昭和45年1月10日条例第3号抄)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行(中略)する。

(昭和47年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年10月1日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和60年4月1日現在、日本電信電話株式会社が所有する占用物件の占用料の額については、昭和60年度から昭和64年度までの間、別表第2の額に次の割合を乗じて得た額とする。

年度

昭和60年度

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

昭和64年度

割合

100分の50

100分の60

100分の70

100分の80

100分の90

(平成9年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月28日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用料金表

種別

計算期間

単位

1級地

2級地

摘要

 

 

 

 

一時占用

1月

m2

400

400

 

電柱又は支柱

1年

940

940

 

宅地、店舗、宅地囲込

1年

m2

280

200

 

商業物置

1年

m2

280

200

 

農業物置

1年

m2

280

200

 

通路、橋梁

1年

m2

250

180

 

架設物

1年

m2

250

180

 

工作物

1年

m2

250

180

 

地下埋設

口径10cm未満

1年

m

80

40

 

口径10cm以上

1年

m

120

80

 

耕作地

1年

m2

40

40

 

広告板

2m2未満

1年

2,400

1,600

ネオンを含む。

巻付広告板は50%の料金とする。

2m2以上

1年

4,000

2,000

ネオンを含む。

巻付広告板は50%の料金とする。

広告塔

1年

6,000

4,000

 

電線ケーブル等のため設ける架設物

架橋式

1年

m2

100

60

 

吊下式又は直渡式

1年

m

60

40

 

電話柱

1年

550

550

 

共架柱

1年

220

220

 

公衆電話所

1年

箇所

840

840

 

管路

1年

m

40

40

 

共架電線、その他上空に設ける線類

1年

m

6

6

 

地下電線、その他地下に設ける線類

1年

m

3

3

 

備考

1 等級区分は下記のとおりとする。

(1) 1級地 大字羽犬塚、大字山ノ井、大字和泉、大字北長田の内船小屋地区、大字鶴田の内船小屋地区、大字尾島の内船小屋地区

ただし、市長は実情に応じ市街地以外の等級を下げることができる。

(2) 2級地 1級地以外の地区全部

2 占用料が年額に定められているものについて、年の中途で使用又は占用するときは月割とし、1月未満の端数があるときは1月として計算する。ただし、一時占用については、占用期間が1月に満たない場合は1月として計算する。

3 面積又は長さが表の単位に満たない端数のときは切上計算とし、占用面積、数量の多少にかかわらず料金は、最低1件400円とする。

筑後市道路、水面及びこれに附属する土地の占用条例

昭和42年4月6日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和42年4月6日 条例第15号
昭和45年1月10日 条例第3号
昭和47年4月1日 条例第8号
昭和52年3月30日 条例第1号
昭和59年3月30日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第27号
平成9年12月25日 条例第22号
平成14年1月28日 条例第8号
平成17年12月22日 条例第37号
平成21年3月31日 条例第9号
平成22年3月30日 条例第11号