○筑後市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び筑後市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の開示請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示請求事案の移送に関する手続等)

第7条 市の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第7号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項又は第2項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示請求に係る意見照会書(様式第9号)によるものとする。

2 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に係る意見書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対し行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第11号)によるものとする。

(保有個人情報の開示)

第9条 市の機関は、保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に定める地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧、視聴又は聴取の中止を命ずることができる。

2 専用機器により保有個人情報を複写、印刷又は印画したもの(ただし、容易に行うことができる場合に限る。以下「写し」という。)の交付部数は、請求1件につき1部とする。

3 前項の写しは、日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙に複写、印刷又は印画するものとし、A列3番より大きな図面等は、A列3番以下の大きさの用紙に区画分割して複写、印刷又は印画するものとする。

4 政令第22条第1項及び第3項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 音声データ

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び別表において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

(保有個人情報の写しの交付に要する費用等)

第11条 条例第6条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に定める写しの交付に要する費用は、現金、納付書又は現金書留により前納しなければならない。

3 政令第28条第4項の送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は現金書留で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。

(開示を受けたことの確認等)

第13条 市の機関は、訂正請求に係る保有個人情報が開示を受けたものであることを確認するため必要があると認めるときは、訂正請求をしようとする者に対し、保有個人情報開示決定通知書の提示を求めることができる。

(訂正決定等に係る通知)

第14条 法第93条第1項に規定する保有個人情報の訂正をする旨の決定に係る通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)によるものとする。

2 法第93条第2項に規定する保有個人情報の訂正をしない旨の決定に係る通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第15条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第16条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第16号)によるものとする。

(訂正請求事案の移送に係る手続等)

第17条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第17号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。

(訂正実施通知書)

第18条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。

2 第13条の規定は、利用停止請求において準用する。

(利用停止決定等に係る通知)

第20条 法第101条第1項に規定する保有個人情報の利用停止をする旨の決定に係る通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)によるものとする。

2 法第101条第2項に規定する保有個人情報の利用停止をしない旨の決定に係る通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第21条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第22条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)によるものとする。

(任意代理における委任状)

第23条 法第5章第4節の代理人のうち、本人の委任による代理人が請求を行う場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する書類は、次の各号に掲げる請求の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。

(1) 法第76条第2項の開示請求 開示請求用委任状(様式第25号)

(2) 法第90条第2項の訂正請求 訂正請求用委任状(様式第26号)

(3) 法第98条第2項の利用停止請求 利用停止請求用委任状(様式第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(筑後市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 筑後市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定による処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第11条関係)

区分

交付する写し

金額

文書、図面又は写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1枚につき50円

電磁的記録

用紙に出力したもの(単色刷り)

1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷り)

1枚につき50円

光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの

1枚又は1個につき100円

その他当該電磁的記録に応じて適切な方法

当該写しの作成に要する費用に相当する額

その他の公文書

当該公文書の性質に応じて作成した写し

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考

1 複写又は出力する用紙は、日本産業規格A列3番以下の大きさとする。

2 用紙の両面に印刷された文書、図面又は写真については、片面を1枚として算定する。

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筑後市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月27日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理/ 情報保護
沿革情報
令和5年3月27日 規則第13号