○筑後市老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第61号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の安全・安心の確保及び住環境の改善並びに良好な景観の維持を図るため、筑後市内において使用されていない老朽危険家屋等を除却する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 老朽危険家屋等 居住その他の使用をしていないことが常態の放置されている木造、軽量鉄骨造等の居住の用に供されていた建築物(一部の場合を含む。以下同じ。)であって、周辺の住環境等を悪化させるおそれがあるもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
イ その他市長が除却の必要があると認める建築物
(2) 所有者等 老朽危険家屋等の所有者、相続人関係者その他の関係者をいう。
(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定める敷地をいう。
(補助事業)
第3条 補助事業は、次の各号のいずれにも該当する老朽危険家屋等を除却する工事とする。ただし、市長が特段の事情があると認めた老朽危険家屋等については、この限りでない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていない建築物(権利を有する者から承諾を得たものを除く。)
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物
(3) 公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
(4) 複数人の共有である建築物の場合は、除却について共有者の全員の同意を得ているもの(正当な理由で同意を得ることが困難であって、当該建築物の所有者等から紛争等が生じた場合の誓約書(様式第1号)の提出があった建築物を含む。)
(5) 筑後市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第31号)第7条の規定による勧告を受けていない建築物
2 前項の規定にかかわらず、所有者等が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税をいう。)等を滞納している者
(2) 法人
(3) 補助を受ける目的で故意に建築物を破損させたと市長が認めた者
(4) 補助事業完了後に当該敷地を筑後市空き家バンク事業実施要綱(平成24年告示第154号)に基づく筑後市空き家バンクに登録せず、又は利活用を図らない者
3 補助金の交付は、同一敷地において1回限りとし、当該敷地内に老朽危険家屋等が複数存在する場合は、同一の補助事業により当該老朽危険家屋等の全てを除却しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、老朽危険家屋等の除却及び処分に要する費用に3分の1を乗じて得た額又は30万円のいずれか低い額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(事前調査)
第5条 補助金の交付を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、建築物事前調査申込書(様式第2号)を提出し、市が実施する事前調査により老朽危険家屋等の判定を受けなければならない。
2 市長は、建築物事前調査申込書の提出があったときは、現地調査を行い、その結果を建築物事前調査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の決定)
第7条 市長は、老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、老朽危険家屋等除却促進事業補助金交付変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、規則第12条の2第2項に規定する補助金交付変更決定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(事前着手)
第9条 補助金の交付決定前に着手した事業は、補助の対象としない。
(概算払)
第10条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、老朽危険家屋等除却促進事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、老朽危険家屋等除却促進事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前に筑後市空き家等の適正管理に関する条例第7条の規定による勧告を受けた建築物については、令和4年3月31日までの間は、第3条第1項第5号の規定は、適用しない。
(検討)
3 市長は、この告示の施行後3年を経過した場合において、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和6年3月28日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
評定区分 | 評定項目 | 判定基準 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | (1) 基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 50 |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
(2) 柱 | 構造耐力上主要な部分である柱の最小径が7.5cm未満のもの | 20 | ||
(3) 外壁又は界壁 | 外壁の構造が粗悪なもの又は各戸の界壁が住戸の独立性を確保するために適当な構造でないもの | 25 | ||
(4) 床 | 主要な居室の床の高さが45cm未満のもの又は主要な居室の床がないもの | 10 | ||
(5) 天井 | 主要な居室の天井の高さが2.1m未満のもの又は主要な居室の天井がないもの | 10 | ||
(6) 開口部 | 主要な居室に採光のために必要な開口部がないもの | 10 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | (1) 床 | ア 根太落ちがあるもの | 10 | 100 |
イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | |||
(2) 基礎、土台、柱又は梁 | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小規模な修理を要するもの | 25 | ||
イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に破損があるもの等大規模な修理を要するもの | 50 | |||
ウ 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | |||
(3) 外壁又は界壁 | ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | ||
イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
(4) 屋根 | ア 屋根葺材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りがあるもの | 15 | ||
イ 屋根葺材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒が垂れ下がったもの | 25 | |||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | (1) 外壁 | ア 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3か所以上あるもの | 20 | |||
(2) 屋根 | 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 |
別表第2(第2条関係)
評定区分 | 評定内容 |
道路等の通行人又は隣接地に対する影響 | ア 外壁、屋根材その他の部材が道路又は隣接地に落下することその他の事由により、敷地外の人又は物に被害を及ぼすおそれがあるもの |
イ 外壁、屋根材その他の部材が道路又は隣接地に落下することその他の事由により、敷地外の人又は物に被害を及ぼしている状況がうかがえるもの | |
防犯又は防災に対する影響 | ア 窓ガラス又は戸の腐朽又は破損により、内部に侵入できる状態にあることその他の事由により、敷地外の人又は物に悪影響を及ぼすおそれがあるもの又は防犯上の問題が生じるおそれがあるもの |
イ 窓ガラス又は戸の腐朽又は破損により、内部に侵入できる状態にあることその他の事由により、敷地外の人又は物に悪影響を及ぼしているもの又は防犯上の問題を生じているもの |