○筑後市空き家バンク事業実施要綱

平成24年7月24日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市における空き家等の有効活用及び筑後市の定住人口の増加を図るため、市内に存在する空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受け、登録した空き家等に係る情報を空き家等の利用を希望する者に紹介する筑後市空き家バンク事業(以下「空き家バンク」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人の居住を目的として建築された市内に存在する建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)及び当該建物の敷地であって、現に居住する者がいないもの若しくは近く居住する者がいなくなる予定のもの(以下この号において「空き家」という。)、建物の建築に適した更地若しくは更地となる予定のもの又は空き家に附属した農地(筑後市農業委員会が指定したものに限る。)をいう。

(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により空き家等の売却及び賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 定住 市の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当該住所地を生活の本拠として生活する状態をいう。

(物件登録希望者の要件)

第3条 空き家バンクに物件の登録をしようとする所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でない者

(2) 条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者

(4) 法人にあっては、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員を務めていない者

(空き家等の登録等)

第4条 物件登録希望者は、空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 空き家バンク物件登録希望者調書(様式第2号)

(2) 空き家バンク物件登録カード(様式第3号。以下「登録カード」という。)

2 市長は、物件登録希望者が暴力団員であるかについて、警察に照会することができる。

3 市長は、第1項の規定による登録の申込みが前条に規定する要件に該当し、かつ、空き家等の状態を総合的に判断し、空き家バンクによる活用が適当と認めるときは、別に定める空き家バンク物件登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録を行ったとき、又は空き家バンクによる活用が不適当と認めるときは、空き家バンク物件登録完了(却下)通知書(様式第4号)により物件登録希望者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の規定による登録がない空き家等であっても、当該空き家等の状態を総合的に判断し、空き家バンクによる活用が適当と認めるときは、所有者等に対して同項による登録を勧めることができる。

(物件登録者の登録事項の変更)

第5条 前条第4項の規定により登録完了の通知を受けた物件登録希望者(以下「物件登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、空き家バンク物件登録変更届(様式第5号)に変更後の内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(物件登録者の取消し)

第6条 市長は、第4条第3項の規定により登録した空き家等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録台帳の当該空き家等に関する登録を取り消し、空き家バンク物件登録取消し通知書(様式第6号)により当該空き家等の物件登録者に通知するものとする。

(1) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 空き家等が登録台帳に登録された日の属する年度の翌年度の3月31日を経過したとき。

(3) 物件登録者から空き家バンク物件登録取消し届出書(様式第7号)の提出があったとき。

(4) 申込み内容に虚偽の事項があったと認められるとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 物件登録者は、前項(第2号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消されたときは、第4条第1項の規定による登録の申込みを再度行うことができる。

(情報提供)

第7条 市長は、必要に応じて、登録台帳に登録された空き家等に係る情報を公開し、空き家バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供するものとする。

2 前項に規定する情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 所在地(字名を含む。)

(4) 物件の概要

(5) 希望価格

(6) 利用状況

(7) 主要施設等までの距離

(8) 設備状況

(9) 間取及び地図

(10) 写真

(利用希望者の要件)

第8条 利用希望者及びその同居予定者(利用希望者が法人である場合にあっては、その役員全員)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 第3条第2号及び第3号に規定する者

(2) 空き家バンクにて購入又は賃借した空き家等を適正に管理し、地域住民と協調できる者

(利用希望者の登録等)

第9条 利用希望者は、空き家バンクを利用しようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用希望者が暴力団員であるかについて、警察に照会することができる。

3 市長は、第1項の規定による利用登録の申込みが前条に規定する要件に該当し、かつ、当該申込みの内容等を確認し、空き家バンクの利用が適当と認めるときは、空き家バンク利用登録台帳に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録を行ったとき、又は要件に該当しないと認めるときは、空き家バンク利用登録完了(却下)通知書(様式第10号)により、利用希望者に通知するものとする。

(利用登録者の登録事項の変更)

第10条 前条第4項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(利用登録者の取消し)

第11条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を取り消し、空き家バンク利用登録取消し通知書(様式第12号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第8条に規定する要件を欠く者と認められるとき。

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 申請内容に虚偽があったと認められるとき。

(4) 空き家バンク利用登録取消し届出書(様式第13号)の提出があったとき。

(5) 利用登録がなされた日の属する年度の翌年度の3月31日を経過したとき。

(6) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 利用希望者は、前項(第5号に係る部分に限る。)の規定により登録を取り消されたときは、第9条第1項の規定による登録の申込みを再度行うことができる。

(交渉の申込み及び通知)

第12条 利用登録者は、物件登録者との空き家等の利用に関する交渉を希望するときは、空き家バンク物件交渉申込書(様式第14号)及び同居予定者全員(利用登録者が法人である場合にあっては、その役員全員)の税の滞納のないことを証明する書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みを受け付けたときは、空き家バンク物件交渉申込通知書(様式第15号)により当該希望物件の物件登録者及び当該物件登録者の仲介を行う者がある場合においてはその者に通知するものとする。

(物件登録者及び利用登録者の交渉等)

第13条 前条の通知を受けた物件登録者(物件登録者の仲介を行う者がある場合にはその者)は、交渉の実施について遅滞なく当該利用登録者に回答し、交渉の結果について空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第16号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、物件登録者又はその仲介を行う者及び利用登録者との空き家等の利用に関する交渉、売買、賃貸借等の契約(以下「交渉等」という。)については、直接これに関与しないものとする。

3 前項の交渉等に関する一切のトラブル等については、物件登録者又はその仲介を行う者及び利用登録者の間で解決するものとする。

(適用上の注意)

第14条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月17日告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年2月2日告示第14号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年2月18日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

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筑後市空き家バンク事業実施要綱

平成24年7月24日 告示第154号

(令和4年2月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成24年7月24日 告示第154号
平成26年4月17日 告示第64号
平成29年2月2日 告示第14号
平成31年4月26日 告示第99号
令和4年2月18日 告示第29号