○筑後市空き家バンク事業実施要綱
平成24年7月24日
告示第154号
(趣旨)
第1条 この要綱は、筑後市における空き家等の有効活用及び筑後市の定住人口の増加を図るため、市内に存在する空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みを受け、登録した空き家等に係る情報を空き家等の利用を希望する者に紹介する筑後市空き家バンク事業(以下「空き家バンク」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家等 個人の居住を目的として建築された市内に存在する建物(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合した併用住宅を含む。)及び当該建物の敷地であって、現に居住する者がいないもの若しくは近く居住する者がいなくなる予定のもの(以下この号において「空き家」という。)、建物の建築に適した更地若しくは更地となる予定のもの又は空き家に附属した農地(筑後市農業委員会が指定したものに限る。)をいう。
(2) 所有者等 空き家等に係る所有権その他の権利により空き家等の売却及び賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 定住 市の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当該住所地を生活の本拠として生活する状態をいう。
(物件登録希望者の要件)
第3条 空き家バンクに物件の登録をしようとする所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)でない者
(2) 条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(4) 法人にあっては、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者が役員を務めていない者
(空き家等の登録等)
第4条 物件登録希望者は、空き家バンク物件登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 空き家バンク物件登録希望者調書(様式第2号)
(2) 空き家バンク物件登録カード(様式第3号。以下「登録カード」という。)
2 市長は、物件登録希望者が暴力団員であるかについて、警察に照会することができる。
(1) 空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 空き家等が登録台帳に登録された日の属する年度の翌年度の3月31日を経過したとき。
(3) 物件登録者から空き家バンク物件登録取消し届出書(様式第7号)の提出があったとき。
(4) 申込み内容に虚偽の事項があったと認められるとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(情報提供)
第7条 市長は、必要に応じて、登録台帳に登録された空き家等に係る情報を公開し、空き家バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供するものとする。
2 前項に規定する情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 賃貸又は売却の別
(3) 所在地(字名を含む。)
(4) 物件の概要
(5) 希望価格
(6) 利用状況
(7) 主要施設等までの距離
(8) 設備状況
(9) 間取及び地図
(10) 写真
(利用希望者の要件)
第8条 利用希望者及びその同居予定者(利用希望者が法人である場合にあっては、その役員全員)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(2) 空き家バンクにて購入又は賃借した空き家等を適正に管理し、地域住民と協調できる者
2 市長は、利用希望者が暴力団員であるかについて、警察に照会することができる。
(1) 第8条に規定する要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申請内容に虚偽があったと認められるとき。
(4) 空き家バンク利用登録取消し届出書(様式第13号)の提出があったとき。
(5) 利用登録がなされた日の属する年度の翌年度の3月31日を経過したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
(交渉の申込み及び通知)
第12条 利用登録者は、物件登録者との空き家等の利用に関する交渉を希望するときは、空き家バンク物件交渉申込書(様式第14号)及び同居予定者全員(利用登録者が法人である場合にあっては、その役員全員)の税の滞納のないことを証明する書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、物件登録者又はその仲介を行う者及び利用登録者との空き家等の利用に関する交渉、売買、賃貸借等の契約(以下「交渉等」という。)については、直接これに関与しないものとする。
3 前項の交渉等に関する一切のトラブル等については、物件登録者又はその仲介を行う者及び利用登録者の間で解決するものとする。
(適用上の注意)
第14条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月17日告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月2日告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第99号)
(施行期日)
1 この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年2月18日告示第29号)
この告示は、公布の日から施行する。