○筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則
令和2年3月27日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例附則第4項の規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合 変更後の家賃の月額
(確認及び決定)
第3条 任命権者は、施行日の前日に改正前給与条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を、筑後市職員の住居手当支給に関する規則(昭和46年規則第2号。以下「住居手当規則」という。)第4条第3項に規定する住居手当認定簿その他の資料により確認し、当該住居手当を受けていた職員が改正条例附則第4項の職員たる要件を具備する場合は、施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
(支給の始期及び終期)
第4条 改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
(住居手当規則の準用)
第5条 住居手当規則第3条から第7条まで(第6条第1項を除く。)の規定は、改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給について準用する。この場合において、住宅手当規則第3条第1項中「新たに給与条例第11条の3の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していること」とあるのは「筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第22号)附則第4項の規定による住居手当を受けている職員は、その居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合には、当該変更に係る事実」と、「ならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする」とあるのは「ならない」と、住宅手当規則第4条第1項中「決定し、又は改定」とあるのは「改定」と、同条第2項中「前項」とあるのは「筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項の規定による住居手当に関する規則(令和2年規則第26号)第3条又は前項」と、住宅手当規則第6条第2項中「改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。