○筑後市社会福祉協議会の補助に関する条例施行規則
令和2年1月20日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市社会福祉協議会の補助に関する条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとし、条例に基づく補助金の交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業 | 補助対象経費 | 補助額 |
社会福祉協議会運営事業 | 筑後市社会福祉協議会の運営に必要と認められる人件費、需用費、使用料及び賃借料その他市長が認める費用 | 予算の範囲内で市長が定める額 |
(補助金の交付申請手続)
第3条 条例第2条に規定する申請は、補助金交付規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書により行わなければならない。
(交付の決定)
第4条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金交付規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により筑後市社会福祉協議会に通知するものとする。
(概算払)
第5条 市長は、補助金交付規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。
(実績報告)
第6条 条例第5条に規定する報告は、補助事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに補助金交付規則第13条第1項に規定する補助事業実績報告書により行わなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付規則第14条に規定する補助金確定通知書により筑後市社会福祉協議会に通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。