○筑後市社会福祉協議会の補助に関する条例
昭和52年6月30日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人筑後市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)の補助金交付について定めることを目的とする。
(申請の手続)
第2条 協議会は、前条の補助金の交付を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助金所要額調書
(3) 予算書
(4) その他市長において必要と認める書類
(使用制限)
第3条 協議会は、交付を受けた補助金を補助の目的以外の用に供してはならない。
(補助金の返還)
第4条 市長は、補助金の交付を受けた協議会が補助金の使途について前条の規定に違反したと認めた場合には、補助金の交付決定を取消し、若しくはその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(報告書の提出)
第5条 補助金の交付を受けた協議会は、事業年度ごとに事業実績報告書、収入支出決算書その他事業の実施状況に関する報告書を市長に提出しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。