○筑後市産業振興促進条例施行規則
令和2年1月14日
規則第2号
筑後市工業振興促進条例施行規則(昭和54年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市産業振興促進条例(令和元年筑後市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3項第3号に掲げる者が前項に規定する申請を行う場合は、同項第1号又は第2号に掲げる者と連名により行わなければならない。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団又は筑後市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有する者
(3) 役員を務める者が暴力団員
(4) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(固定資産税の減額の申請)
第7条 条例第5条第3項第1号に規定する固定資産税の減額を受けようとする者は、当該固定資産税の賦課される固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日の場合にあっては、その年)の2月末日までに固定資産税課税減額申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、固定資産税の減額の決定をしたときは、奨励措置(課税減額)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(奨励金の交付の申請)
第8条 条例第5条第3項第2号に規定する雇用奨励金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める申請期間内に雇用奨励金交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、雇用奨励金の交付の決定をしたときは、奨励措置(雇用奨励金交付)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の筑後市産業振興促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた申請について適用し、同日前に行われた申請については、なお従前の例による。