○筑後市水道企業職員のうち会計年度任用職員であるものの給与に関する規則
令和元年11月8日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市水道企業職員の給与等に関する条例(昭和43年条例第3号)の規定に基づき、筑後市水道企業に従事する一般職に属する職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「企業職会計年度任用職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム企業職会計年度任用職員 企業職会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム企業職会計年度任用職員 企業職会計年度任用職員のうち、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(企業職会計年度任用職員の給与の種類、額、支給方法等の基準)
第3条 企業職会計年度任用職員の給与の種類、額、支給方法その他の事項については、筑後市水道企業職員の給与等に関する条例又はこの規則に定めるものを除き、フルタイム企業職会計年度任用職員にあっては筑後市の単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与の種類及び基準に関する規則(令和元年規則第18号)第2条第1号に規定するフルタイム労務職会計年度任用職員、パートタイム企業職会計年度任用職員にあっては同条第2号に規定するパートタイム労務職会計年度任用職員の例による。
(企業職会計年度任用職員の給料)
第4条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第6条第1項第1号に規定する行政職給料表は、企業職会計年度任用職員について準用する。
(企業職会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)
第5条 企業職会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の決定については、フルタイム企業職会計年度任用職員にあっては筑後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号)第2条第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員、パートタイム企業職会計年度任用職員にあっては同条第4号に規定する補助的パートタイム会計年度任用職員の例による。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。