○筑後市水道企業職員の給与等に関する条例

昭和43年4月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、筑後市水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 筑後市水道企業に従事する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(支給基準及び支払方法)

第3条 給与等の支給基準、支給方法等については、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)及び筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)をそれぞれ準用する。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第4条 第2条の規定にかかわらず、職員のうちフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)又はパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(2) パートタイム会計年度任用職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(会計年度任用職員の給与の基準)

第5条 第3条の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員の給与の基準については、別に規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第7号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日条例第25号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次のアからカまでに定める改正規定 公布の日

アからオまで 

 第13条中筑後市水道企業職員の給与等に関する条例第2条の改正規定

(令和6年3月28日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市水道企業職員の給与等に関する条例

昭和43年4月1日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/ 人事・服務
沿革情報
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和63年12月23日 条例第25号
平成4年3月23日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第16号
平成7年6月30日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第2号
令和元年9月30日 条例第12号
令和6年3月28日 条例第7号