○筑後市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

令和元年10月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(昭和44年条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 市長又は消防団長(以下「任命権者」という。)は、条例第5条第1項の規定により消防団員を降任し、又は免職する場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

2 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当する者として、消防団員を降任し、又は免職する場合は、あらかじめ医師の診断を受けさせなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 任命権者は、条例第6条第1項の規定により、戒告、停職又は免職の処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(懲戒処分の指針)

第4条 任命権者は、懲戒処分の具体的な量定の決定に当たっては、筑後市職員の懲戒処分等に関する基準(平成22年訓令第1号)、日頃の勤務態度、非違行為後の対応、個別の事案の内容等を総合的に考慮の上、公平及び公正に判断するものとする。

(弁明)

第5条 任命権者は、懲戒処分の量定の決定を行う場合は、非違行為を行った消防団員に弁明の機会を与えるものとする。

2 前項の消防団員の弁明の方法は、口頭又は文面によるものとし、事案ごとに決定するものとする。

(懲戒処分以外の処分)

第6条 任命権者は、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、次に掲げる懲戒処分以外の処分をすることができる。

(1) 文書による訓告

(2) 文書による厳重注意

(3) 口頭による厳重注意

(筑後市消防団員懲戒審査委員会)

第7条 消防団員の懲戒処分について、その適正を期するため、筑後市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第8条 委員会は、第14条の規定により任命権者から付議された消防団員に対する懲戒に関しての事件について審査し、その結果を報告するものとする。

(組織等)

第9条 委員会の委員は、委員4人をもって組織する。

2 委員は、副市長、消防長、総務部長及び市長公室長をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長には副市長を、副委員長には消防長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、委員長が会議に諮って決定する。

(委員の除斥)

第11条 委員は、自己又は父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事件については議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(関係者の出席等)

第12条 委員長は、必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(懲戒処分の決定)

第14条 任命権者は、消防団員に懲戒処分を決定する場合は、あらかじめ委員会に付議しなければならない。

(停職の効果)

第15条 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

令和元年10月31日 規則第16号

(令和元年10月31日施行)