○筑後市職員の懲戒処分等に関する基準

平成22年8月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項及び筑後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第40号)の規定に基づき、職員が非違行為を行った場合に係る懲戒処分の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員で、市長、議会、教育委員会、監査委員、農業委員会の事務部局、消防本部及び水道事業の事務部局に勤務する全ての職員をいう。

(2) 非違行為 法令(法律、条例、規則など)に違反すること、職務上の義務違反若しくは職務怠慢又は全体の奉仕者としてふさわしくない非行をいう。

(懲戒処分の基準)

第3条 懲戒処分の量定の決定に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案し、非違行為の種類に応じ別表に掲げる標準的な懲戒処分の種類のうちいずれかの懲戒処分を行うものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意又は過失の度合い

(3) 非違行為を行った職員の職責及び非違行為との関係

(4) 他の職員、市民及び社会に与える影響

(5) 過去の非違行為の有無

(6) 職員の日頃の勤務態度又は非違行為後の対応

2 別表に定める例示以外の非違行為についても懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては、別表の具体例に掲げる取扱いを参考として判断するものとする。

(非違行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第4条 職員が別表に掲げる非違行為に該当する行為を2以上行ったときは、それぞれの非違行為に応じて別表に掲げる標準的な懲戒処分のうち最も重い懲戒処分よりも重い懲戒処分を行うことができるものとする。

(情状等による加重又は軽減)

第5条 懲戒処分の量定の決定を行う場合において、次の事由のいずれかに該当するときは、別表に掲げる標準的な懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分よりも重い処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質である場合又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 非違行為を行った職員が過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 懲戒処分の量定の決定を行う場合において、次の事由の一に該当するときは、別表に掲げる標準的な懲戒処分の種類よりも軽い処分を行うことができる。

(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(弁明)

第6条 懲戒処分の量定の決定を行う場合においては、非違行為を行った職員に弁明の機会を与えるものとする。なお、その方法は、口頭又は文面によるものとし、事案ごとに決定するものとする。

(懲戒処分以外の処分)

第7条 懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、次に掲げる懲戒処分以外の処分を行うことができる。

(1) 訓告(文書による)

(2) 厳重注意(文書による)

(3) 厳重注意(口頭による)

(懲戒処分を受けた者に対する定期昇給等の取扱い)

第8条 定期昇給日前の1年以内に懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の号給は、次のとおりとする。ただし、処分後の勤務態度等を勘案し、これによらないことができる。

(1) 戒告 3号給以下

(2) 減給 2号給以下

(3) 停職 昇給なし

2 勤勉手当の基準日以前6月以内に懲戒処分等を受けた者に対する成績率は、次のとおりとする。ただし、処分後の勤務態度等を勘案し、これによらないことができる。

(1) 戒告 国家公務員の懲戒処分者の成績率(戒告)を準用

(2) 減給 国家公務員の懲戒処分者の成績率(減給)を準用

(3) 停職 国家公務員の懲戒処分者の成績率(停職)を準用

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年11月5日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年8月8日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年11月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年10月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年11月15日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条及び第5条関係)

区分

非違行為の種類

具体例

標準的な懲戒処分

備考

免職

停職

減給

戒告

一般服務関係

欠勤

正当な理由なく、10日以内の間勤務を欠いた場合

 

 

 

正当な理由なく、11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合

 

 

 

正当な理由なく、21日以上の間勤務を欠いた場合

 

 

 

遅刻・早退

正当な理由なく、勤務の始め、又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合

※日数換算の上、欠勤に準ずる

休暇の虚偽申請

病気休暇、介護休暇又は特別休暇等について虚偽の申請をした場合

 

 

 

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

 

職場内秩序びん乱

他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合

 

 

 

他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合

 

 

 

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告をし、又は故意に報告を怠った場合

 

 

 

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合







自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合





具体的に命令され、又は注意喚起されたセキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に支障を生じさせた場合



職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

 

個人情報の目的外収集

職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

 

 

 

公文書の不適正な取扱い

公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合




決裁文書を改ざんした場合




公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合



セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)

暴力若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等のその地位を利用した関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合

 

 

 

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合

 

 

 

わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合

 

 

 

相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

 

 

 

パワーハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるような行為)

相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合



指導、注意等を受けたにもかかわらずパワーハラスメントを繰り返した場合




相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合



営利企業への従事

許可を得ず、営利を目的とする企業等の役員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業等に従事した場合

 

 

官製談合

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第2条第5項に規定する「入札談合等関与行為」を行った場合

 

 

 

内部通報

非違行為の事実を内部機関に通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした場合

 

 

 

事実をねつ造して非違行為を内部機関に通報した場合

 

 

 

ネットワーク利用(不正アクセス)

他人のパスワードを使用し、若しくはコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して、不正にネットワークにアクセスした場合。又はシステム、情報資産等の破棄や改ざんを行い、若しくは情報を漏洩させた場合

 

 

ネットワーク利用(不正アクセス等の幇助)

ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合

 

 

ウイルス・不正プログラム等の利用

故意にウイルス若しくは不正なプログラム等を利用して、ネットワークの適正な運用を妨げた場合。又はシステム、情報資産等を損壊させた場合

 

 

コンピュータの不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合

 

 

法令等違反・不適正な事務処理等

職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適正な事務処理等を行うことにより、公務の運営に重大な支障を与え、又は市民等に重大な損害を与えた場合

 

 

服務違反

軽微な服務違反を重ねた場合

 

 

 

 

公金公物取扱い関係

横領

公金、準公金又は市の財産を横領した場合

 

 

 

 

収賄

職務に関して賄賂を収受、要求、約束した場合

 

 

 

 

贈賄

職務に関して賄賂を供与し、又はこれを申込み若しくは約束した場合

 

 

 

窃取

公金、準公金又は市の財産を窃取した場合

 

 

 

詐取

人を欺いて公金、準公金又は市の財産を交付させた場合

 

 

 

公物損壊

故意に職場において市の財産を損壊した場合

 

 

 

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

 

 

 

公金、準公金又は市の財産の処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金、準公金又は市の財産の不適正な処理をした場合

 

 

 

紛失

公金、準公金又は市の財産を紛失した場合

 

 

 

 

盗難

重大な過失により公金、準公金又は市の財産の盗難に遭った場合

 

 

 

 

出火・爆発

過失により職場において市の財産の出火、爆発を引き起こした場合

 

 

 

 

公務外非行行為

放火

放火をした場合

 

 

 

 

殺人

人を殺した場合

 

 

 

 

強盗・窃盗

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

 

 

 

 

他人の財物を窃取した場合

 

 

 

麻薬、覚醒剤の所持又は使用

麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合

 

 

 

 

横領

自己の占有する他人の物を横領した場合




遺失物等横領

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合




詐欺、恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

 

 

 

傷害

人の身体を傷害した場合

 

 

暴行・喧嘩

暴行を加え、又は喧嘩をした職員が人を傷害するに至らなかった場合

 

 

 

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

 

 

 

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

 

 

 

賭博

賭博をした場合

 

 

 

常習として賭博をした場合

 

 

 

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

 

 

 

わいせつ行為

わいせつ行為(強制わいせつ、公然わいせつ、のぞき等)をした場合



痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合




盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合




ストーカー行為

ストーカー行為をした場合

 

 

 

ストーカー行為をした場合において、ストーカー規制法に基づく警察による警告を受けたにもかかわらず、なおストーカー行為をした場合

 

 

 

交通事故・交通法規違反関係

筑後市職員の交通違反及び交通事故の懲戒処分基準(平成22年訓令第2号)による。

監督責任関係等

指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者として著しく指導監督に適正を欠いていた場合

 

 

 

非行の隠ぺい、黙認、幇助

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合

 

 

 

部下職員に対する違法な職務命令の指示

自らの職務権限に属することで、部下職員に対し、違法な命令を行った場合

 

 

関係職員による教唆、幇助

非違行為をした職員に対し、当該非違行為にかかる事項を教唆し、又は当該非違行為を幇助したと認められた場合

 

 

倫理違反

故意に税を滞納した場合

 

 

 

筑後市職員の懲戒処分等に関する基準

平成22年8月6日 訓令第1号

(令和2年6月29日施行)