○筑後市特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成31年2月22日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費(以下「就学奨励費」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。

(2) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。

(3) 特別支援学級 法第81条第2項に規定する特別支援学級のうち、筑後市立小中学校に置かれたものをいう。

(4) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に定める算定方法により算定した、保護者の属する世帯の収入の額をいう。

(5) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準により測定した、保護者の属する世帯の需要の額をいう。

(交付対象者)

第3条 就学奨励費は、特別支援学級に就学する児童生徒の保護者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象としない。

(1) 生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童福祉施設、指定療養機関等に入所し、又は通院し、当該施設等について就学に係る措置費又は療育費の給付を受けている場合

(3) 筑後市就学援助費交付要綱(平成15年教育委員会告示第1号)の規定による就学援助を受けている場合

(交付費目等)

第4条 就学奨励費は、予算の範囲内で交付することとし、その費目、交付区分、学校区分及び金額の基準は別表のとおりとする。

(対象期間)

第5条 就学奨励費の交付の対象となる期間は、申請があった日の属する年度の初日(年度の中途に転学のため児童生徒が特別支援学級に就学することとなった場合は、その事実が発生した日)から当該年度の末日までとする。

(申請)

第6条 就学奨励費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費申請書兼収入額・需要額調書(様式第1号)を、児童生徒が就学する学校の学校長を通じて筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(認定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、申請者を次の各号に掲げる交付区分のいずれかに認定し、特別支援教育就学奨励費認定結果通知書(様式第2号)により、学校長を通じて申請者に通知するものとする。

(1) 第Ⅰ号区分 収入額が需要額の1.5倍未満

(2) 第Ⅱ号区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満

(3) 第Ⅲ号区分 収入額が需要額の2.5倍以上

(交付方法)

第8条 前条の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、就学奨励費受領権限委任状(様式第3号)により、就学奨励費の受領に関する権限を児童生徒が就学する学校の学校長に委任しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により就学奨励費の受領に関する権限の委任を受けた学校長を通じて当該就学奨励費を交付するものとする。

(交付の取消し)

第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、就学奨励費の交付の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項に規定する者に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。

(3) 就学奨励費の受給を辞退する旨の届出があったとき。

(4) 虚偽の申請その他の不正な行為により就学奨励費の交付を受けたとき。

2 教育委員会は、交付を取り消したときその他返還を要すると認めるときは、受給者に対し、就学奨励費の返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月9日教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別支援教育就学奨励費交付要綱の規定は、平成31年度の就学奨励費から適用する。

(令和2年5月13日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市特別支援教育就学奨励費交付要綱の規定は、令和2年度の就学奨励費から適用する。

(令和3年1月12日教委告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年5月9日教委告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

費目

交付区分

学校区分

金額の基準

学校給食費

第Ⅰ・第Ⅱ

小・中学校

実費の1/2

通学費

第Ⅰ・第Ⅱ

小・中学校

実費

第Ⅲ

小・中学校

実費の1/2

修学旅行費

第Ⅰ・第Ⅱ

小学校

実費の1/2

(特別支援教育就学奨励費負担金等及び要保護児童生徒援助費補助金交付要綱(昭和62年5月22日文部大臣裁定)に基づく特別支援教育就学奨励費補助金の当該年度における国庫補助対象限度額(以下「国限度額」という。)を上限額とする。)

中学校

校外活動費

(宿泊を伴わないもの)

第Ⅰ・第Ⅱ

小学校

中学校

校外活動費

(宿泊を伴うもの)

第Ⅰ・第Ⅱ

小学校

中学校

学用品及び通学用品費

第Ⅰ・第Ⅱ

小学校

国限度額

中学校

新入学児童生徒学用品及び通学用品費

第Ⅰ・第Ⅱ

小学校

中学校

様式 略

筑後市特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成31年2月22日 教育委員会告示第3号

(令和5年5月9日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/ 組織・処務
沿革情報
平成31年2月22日 教育委員会告示第3号
令和元年9月9日 教育委員会告示第7号
令和2年5月13日 教育委員会告示第8号
令和3年1月12日 教育委員会告示第1号
令和5年5月9日 教育委員会告示第4号