○筑後市立学校施設の利用に関する条例施行規則
平成31年3月22日
教委規則第1号
筑後市立学校施設の利用に関する条例施行規則(昭和61年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市立学校施設の利用に関する条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定期利用 1つの学校において3月以上継続して定期的に施設を利用することをいう。
(2) 一時利用 前号以外で施設を利用することをいう。
(利用時間及び利用休止日)
第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、水田小学校の施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 水田小学校の施設の利用休止日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日等」という。)と重なったときは、その直後の平日)
(2) 国民の祝日等の翌日(土曜日、日曜日又は国民の祝日等と重なったときは、その直後の平日)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)又は学校長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び利用休止日を変更することができる。
(定期利用することができる団体)
第4条 定期利用をすることができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 6人以上の者で構成し、かつ、構成員の過半数の者が市内に在住していること。
(2) 団体の代表者が市内に在住する18歳以上の者であること。
(3) 営利を目的とする団体でないこと。
(定期利用の団体登録)
第5条 定期利用をしようとする団体は、あらかじめ学校施設利用団体登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を委員会に提出し、登録を受けなければならない。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 委員会は、登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、学校施設利用団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を当該団体に交付するものとする。
3 登録証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中で交付した場合は、交付した日から交付した日の属する年度の3月31日までとする。
(団体登録の取消し)
第6条 委員会は、登録団体が次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により団体登録を受けた事実を発見した場合
(2) その他委員会が引き続き登録をすることが適当でないと認めた場合
(利用の許可)
第7条 条例第3条第1項の規定による施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、委員会に次のとおり書類を提出し、又は筑後市公共施設予約システム(インターネットを利用して市の公共施設に係る情報の検索、照会及び予約ができるシステムをいう。以下「予約システム」という)を用いて申請しなければならない。
2 委員会は、前項の利用許可申請があって許可するときは、学校施設利用許可書を交付し、又は予約システムを用いて許可する。
3 委員会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条第1項に基づき、委員会が必要と認める場合は、利用許可の権限を学校長に委任することができる。
(使用料の納入)
第8条 利用者は、条例第5条第2項本文の規定による使用料の納入については、利用許可の申請時に委員会に使用料を納付しなければならない。
(使用料の徴収に係る業務の委託)
第9条 委員会は、学校施設の管理上必要と認める場合は、使用料の徴収に係る業務を委託することができる。
(使用料の還付)
第10条 条例第5条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、当該各号に定めるところによる。
(1) 天災地変その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなかったとき 全額
(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額
(3) 委員会又は学校長が必要により利用許可を取り消したとき 全額
(4) その他委員会が特に必要があると認めたとき 委員会が必要と認めた額
(使用料の免除)
第11条 条例第5条第4項の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催して利用するとき。
(2) 市内に在住する小学生又は中学生(代表者を除く。)で構成された団体が利用するとき。
(3) 主として市内に在住する小学生又は中学生で構成された団体を対象に開催する大会や事業で利用するとき。
(4) 小中学校の父母教師会(PTA)が教育の目的のために利用するとき。
(5) 市内の行政区又は小学校区を単位とした地域団体や消防団が、地域住民全体の福利のために利用するとき。
(6) その他委員会が必要と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所以外に立ち入らないこと。
(2) 施設内を不潔にしないこと。
(3) 許可なく火気又は電源を使用しないこと。
(4) 施設内で飲酒しないこと。
(5) 施設、学校設備等を破損又は滅失させたときは、委員会又は学校長に届け出ること。
(6) 施設の管理運営上の必要から委員会又は学校の職員が行う指示又は指導に従うこと。
(特別の設備等)
第13条 利用者は、学校施設の利用に当たり特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附帯設備以外の物を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月15日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月8日教委規則第8号)
この規則は、令和6年9月1日から施行する。