○筑後市立学校施設の利用に関する条例施行規則

平成31年3月22日

教委規則第1号

筑後市立学校施設の利用に関する条例施行規則(昭和61年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市立学校施設の利用に関する条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定期利用 1つの学校において3月以上継続して定期的に施設を利用することをいう。

(2) 一時利用 前号以外で施設を利用することをいう。

(利用時間)

第3条 施設の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)又は学校長が特に必要があると認めたときは、利用時間を変更することができる。

(定期利用することができる団体)

第4条 定期利用をすることができる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に在住し、在勤し、又は在学する6人以上の者で構成し、かつ、構成員のおおむね半数以上の者が市内に在住し、在勤し、又は在学していること。

(2) 団体の代表者が市内に在住する成人であること。

(3) 営利を目的とする団体でないこと。

(定期利用の団体登録)

第5条 定期利用をしようとする団体は、あらかじめ学校施設利用団体登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を委員会に提出し、登録を受けなければならない。ただし、委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 委員会は、登録申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、学校施設利用団体登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を当該団体に交付するものとする。

3 登録証の有効期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中で交付した場合は、交付した日から交付した日の属する年度の3月31日までとする。

4 第2項の規定により登録証の交付を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、第1項の規定により提出した登録申請書に記載する事項に変更が生じた場合は、速やかに登録申請書を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

(団体登録の取消し)

第6条 委員会は、登録団体が次のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により団体登録を受けた事実を発見した場合

(2) その他委員会が引き続き登録をすることが適当でないと認めた場合

(利用の許可)

第7条 条例第3条第1項の規定による施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、委員会に次のとおり書類を提出しなければならない。

区分

提出書類

提出期限

定期利用

学校施設定期利用申請書(様式第3号)

利用を希望する日の属する月の前月末まで

一時利用

学校施設一時利用申請書(様式第4号)

利用を希望する日の7日前まで

2 委員会は、前項の書類が提出され、利用許可をするときは、学校施設利用許可書を交付する。

3 委員会から利用許可を受け、施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用中常に学校施設利用許可書を携行しなければならない。

4 委員会は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第47条第1項に基づき、学校施設の利用が1日を超えない範囲で委員会が必要と認める場合は、利用許可の権限を学校長に委任することができる。

(使用料の納入)

第8条 利用者は、条例第5条第2項本文の規定による使用料の納入については、利用許可の申請時に委員会に使用料を納付することに代えて、委員会が発行する学校施設利用券によることができる。

(使用料の還付)

第9条 条例第5条第3項ただし書の規定により還付する使用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなかったとき 全額

(2) 利用者が利用期日の5日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 委員会又は学校長が必要により利用許可を取り消したとき 全額

(4) その他委員会が特に必要があると認めたとき 委員会が必要と認めた額

2 条例第5条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、学校施設使用料還付申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 条例第5条第4項の規定により使用料の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催して利用するとき。

(2) 市内に在住する小学生又は中学生(代表者を除く。)で構成された団体が利用するとき。

(3) 主として市内に在住する小学生又は中学生で構成された団体を対象に開催する大会や事業で利用するとき。

(4) 小中学校の父母教師会(PTA)が教育の目的のために利用するとき。

(5) 市内の行政区又は小学校区を単位とした地域団体や消防団が、地域住民全体の福利のために利用するとき。

(6) その他委員会が必要と認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された場所以外に立ち入らないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 許可なく火気又は電源を使用しないこと。

(4) 施設内で飲酒しないこと。

(5) 施設、学校設備等を破損又は滅失させたときは、委員会又は学校長に届け出ること。

(6) 施設の管理運営上の必要から委員会又は学校の職員が行う指示又は指導に従うこと。

(特別の設備等)

第12条 利用者は、学校施設の利用に当たり特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附帯設備以外の物を利用するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の筑後市立学校施設の利用に関する条例施行規則の規定(第9条第1項及び第10条の規定を除く。)は、平成31年6月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和4年5月15日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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筑後市立学校施設の利用に関する条例施行規則

平成31年3月22日 教育委員会規則第1号

(令和4年5月15日施行)