○筑後市立学校施設の利用に関する条例
平成31年3月22日
条例第9号
筑後市立学校施設の利用に関する条例(昭和60年条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条の規定に基づき、学校教育上支障のない範囲内で筑後市立学校設置条例(昭和46年条例第24号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を社会教育その他公共のための利用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設等)
第2条 この条例により利用することができる学校の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 屋内運動場
(2) ミーティングルーム
(3) 武道場
ア 柔道場
イ 剣道場
(4) 卓球場
(5) 屋外運動場
2 前項第5号に掲げる施設を利用する場合においては、附帯設備として照明設備を利用することができる。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、別に定めるところにより筑後市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 委員会は、施設の利用の許可に当たっては、あらかじめ学校長の意見を聴かなければならない。
(利用の制限)
第4条 委員会は、施設の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を許可してはならない。
(1) 営利を目的とした利用であるとき。
(2) 政治的又は宗教的活動のための利用であるとき。
(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認めたとき。
(使用料)
第5条 使用料は、別表に定める額とする。
2 使用料は、利用の許可を受けるまでに納入しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
3 市長は、既に納付された使用料を還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(利用者の義務)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 利用者は、その利用を終了したとき、又は次条の規定により利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用に係る施設、備品及び附帯設備を原状に復さなければならない。
(許可の取消し)
第7条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 利用の目的に違反して利用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の筑後市立学校施設の利用に関する条例第2条及び別表の規定は、平成31年6月1日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日条例第26号)
この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 施設使用料(1時間当たり) | 冷暖房使用料(1時間当たり) | 照明使用料(1時間当たり) | |
屋内運動場 | 250円 | 半面に付き1,000円 | ― | |
ミーティングルーム | 200円 | ― | ― | |
武道場 | 柔道場 | 200円 | ― | ― |
剣道場 | 200円 | ― | ― | |
卓球場 | 100円 | ― | ― | |
屋外運動場 | 100円 | ― | 400円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とみなす。
2 規則で定める一時利用の場合において、過半数が市外に在住する者で構成された団体が利用するときの施設使用料は、この表の施設使用料の2倍の金額とする。
3 施設使用料及び照明使用料は、この表に定めるところにより計算した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合計した額とし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。