○筑後市長の職務代理者に関する規則
平成29年10月23日
規則第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項に規定する市長の職務を代理する上席の職員は、筑後市部設置条例(平成15年条例第3号)第1条に規定する部等の長の職にある者とし、その順序は次のとおりとする。
第1 総務部長の職にある者
第2 総務部を除く部等の長の職にある者であって、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第6条第1項第1号の行政職給料表に掲げる職務の級が7級である期間及び同項第2号の消防職給料表に掲げる職務の級が7級である期間を合計した期間(以下「合計期間」という。)の長いもの(合計期間が同一である者が2人以上あるときは年齢の多少により、年齢が同一であるときはくじによる。)
附則
この規則は、公布の日から施行する。