○筑後市地域介護予防活動支援補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、いきいきとした地域づくりを促進するため、介護予防活動及び健康づくり活動に取り組む行政区に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、行政区とは、筑後市行政区長設置規則(昭和29年規則第2号)第3条に規定する行政区長の担当区域をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業は、行政区が行う高齢者を主な参加者とする地域さんかく塾及び足腰ぴんしゃん塾とする。

2 補助金額は、前項の事業に係る経費又は100円に前年度(前年度の実績がない場合は、当該事業年度。以下同じ。)の参加者数を乗じて得た額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を加算して得た額のいずれか低い額とする。

前年度の事業の実施回数

加算金額

30回以上40回未満

10,000円

40回以上

20,000円

3 補助対象経費は、補助対象事業に係る報償費、需用費、役務費、使用料、賃借料及び備品購入費とする。

(補助金の交付申請)

第4条 行政区の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第3条第2項に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により代表者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 市長は、規則第16条第2項に規定する概算払請求書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の全部又は一部について概算払をするものとする。

(事業の協議)

第7条 代表者は、当該補助事業を変更するときは、事前に市長と協議しなければならない。

(報告書の提出)

第8条 代表者は、当該補助事業が完了したときは、完了の日から起算して1月以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する補助事業実績報告書により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受け、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金確定通知書により代表者に通知するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年度の補助金額に関する特例)

2 令和4年度における第3条第2項中に規定する補助金額について、「参加者数」とあるのは「平均参加者数及び平成31年度の事業の実施回数」とし、同項表中「前年度の事業の実施回数」とあるのは「令和3年度の事業の実施回数並びに令和3年4月22日から6月20日まで、8月7日から9月30日まで及び令和4年1月20日から3月13日までの期間における事業計画に基づく事業の実施予定回数の合計回数」とする。

(令和元年6月13日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市地域介護予防活動支援補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。

(令和3年1月27日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度における改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項中「前年度」とあるのは「平成31年度」とする。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市地域介護予防活動支援補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉/ ホームヘルプ・介護
沿革情報
平成29年3月30日 告示第57号
令和元年6月13日 告示第16号
令和3年1月27日 告示第10号
令和4年3月31日 告示第62号