○筑後市行政区長設置規則
昭和29年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 本市は、民主市政の確立と市民との連絡協調を図るため行政区長を設置する。
第2条 削除
(担当区域)
第3条 行政区長の担当する区域は、別表のとおりとする。
(個人情報の保護)
第4条 行政区長は、その職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年11月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年11月1日から適用する。
附則(昭和44年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月10日規則第48号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月16日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月4日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月17日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政区長担当区域
区分 | 担当区域 |
第1区 | 二本松 |
第2区 | 山ノ井東 |
第3区 | 山ノ井中 |
第4区 | 長浜 |
第5区 | 和泉東 |
第6区 | 停車場 |
第7区 | 藤島 |
第8区 | 秋松 |
第9区 | 徳久 |
第10区 | 羽犬塚 |
第11区 | 上町 |
第12区 | 上原々南 |
第13区 | 上原々北 |
第14区 | 和泉西 |
第15区 | 和泉中 |
第16区 | 前津 |
第17区 | 赤坂 |
第18区 | 欠塚 |
第19区 | 一条 |
第20区 | 西原西 |
第21区 | 西原東 |
第22区 | 大和 |
第23区 | 蔵数 |
第24区 | 熊野 |
第25区 | 久富 |
第26区 | 久富東 |
第27区 | 桑鶴 |
第28区 | 溝口町 |
第29区 | 溝口南 |
第30区 | 北長田 |
第31区 | 久恵 |
第32区 | 鶴田 |
第33区 | 新溝 |
第34区 | 水田上 |
第35区 | 水田中 |
第36区 | 水田下 |
第37区 | 下北島 |
第38区 | 上北島 |
第39区 | 野町 |
第40区 | 常用東 |
第41区 | 尾島 |
第42区 | 船小屋 |
第43区 | 志 |
第44区 | 津島東 |
第45区 | 津島西 |
第46区 | 常用 |
第47区 | 下妻 |
第48区 | 富安 |
第49区 | 馬間田南 |
第50区 | 馬間田北 |
第51区 | 中牟田 |
第52区 | 中折地 |
第53区 | 折地 |
第54区 | 折地作出 |
第55区 | 古島 |
第56区 | 井上 |
第57区 | 井田上 |
第58区 | 井田下 |
第59区 | 島田 |
第60区 | 上富久 |
第61区 | 下富久 |
第62区 | 四ヶ所 |
第63区 | 江口 |
第64区 | 万才 |
第65区 | 高江 |
第66区 | 富重 |
第67区 | 若菜 |
第68区 | 長崎 |
第69区 | 庄島 |
第70区 | 野中 |
第71区 | 北牟田 |
第72区 | 鷲寺 |
第73区 | 寛元寺 |
第74区 | 久保 |
第75区 | 西牟田町 |
第76区 | 流 |