○筑後市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成29年3月30日
告示第53号
(趣旨)
第1条 市長は、地域おこし協力隊員等の市への定住及び市の活性化を図るため、市内で起業しようとする地域おこし協力隊員等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、筑後市補助金交付規則(昭和48年筑後市規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 定住 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、本市に永く住むために本市に生活の拠点を有すること。
(2) 起業 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出により新たに事業を開始すること又は事業を営んでいない者が新たに法人を設立し事業を開始すること。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、補助金の交付決定を受けてから1年を超えて市内に定住する意思を持つ者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 筑後市地域おこし協力隊(筑後市地域おこし協力隊設置要綱(平成26年告示第56号)第1条に規定する筑後市地域おこし協力隊をいう。次号において同じ。)の隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 筑後市地域おこし協力隊の隊員の任期終了の日から1年以内の者
(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者
(2) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)及び国民健康保険税を滞納している者
(3) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備の整備又は備品の購入に要する経費
(2) 土地又は建物の賃借に要する経費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入れに要する経費
(7) その他市長が特に必要と認める経費
2 補助金の対象となる起業は、市内で行うものであって、その事業内容が市の活性化に資するものでなければならない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、筑後市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 規則第3条第2項に規定する補助金交付申請者調書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額が20パーセントを超えて減額となる変更をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、筑後市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から1月以内又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。