○筑後市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月31日

告示第56号

(設置)

第1条 本市における地域の活力を維持するため、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図ることを目的として、筑後市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。

(1) 移住・交流事業の支援

(2) 地域資源の発掘及び振興

(3) 農業の振興に係る支援

(4) 観光の振興に係る支援

(5) 地域行事に係る支援

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域の維持活性化に係る活動

(協力隊の隊員の要件)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうちから市長が任用する。

(1) 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)半島振興法(昭和60年法律第63号)及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に指定された地域以外の地域に現に住所を有する者であって、隊員に任用された後、直ちに住所を本市に異動させることが確実なもの又は本市以外の自治体において地域おこし協力隊員として2年以上活動した経験があり、かつ、その職を退いてから1年以内の者で、隊員として活動する期間中、本市に住所を有することが確実なもの

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲及び情熱を持っていると認められる者

(隊員の身分)

第4条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(辞職)

第5条 隊員は、任用期間終了の前において辞職しようとするときは、辞職を希望する1か月前までに辞職願を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(活動に要する経費)

第6条 市長は、隊員に対し、地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。

(住居)

第7条 隊員は、市が借り上げた住宅に居住するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときについてはこの限りでない。

2 前項ただし書に規定する市長が特に必要と認めるときについては、市長は、当該隊員の住居に係る費用の一部又は全部を予算の範囲内で負担するものとする。

(市の役割)

第8条 市は、協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 協力隊の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関する総合調整

(3) 隊員の配属先との調整及び住民への周知

(4) 地域協力活動終了後の定住支援

(5) 前各号に定めるもののほか、協力隊の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日告示第47号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

筑後市地域おこし協力隊設置要綱

平成26年3月31日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興/
沿革情報
平成26年3月31日 告示第56号
令和2年3月4日 告示第47号