○筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成28年8月16日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童の健全育成のために、学童保育所の運営を実施している市内の保育園、認定こども園、幼稚園及び小規模保育事業者(以下「保育教育事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、補助金の交付については筑後市補助金交付規則(昭和48年規則第10号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする保育教育事業者は、市長に対し、規則第3条第2項の補助金交付申請書及び補助金交付申請者調書を提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた保育教育事業者(以下「補助対象者」という。)は、事業完了後速やかに規則第13条の補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し)
第6条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第7条 市長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、既に交付した補助金の返還を命ずるものとする。
(帳簿類の管理)
第8条 補助対象者は、利用児童の利用状況、筑後市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第20号)第10条の放課後児童支援員及び補助員の出勤状況並びに補助事業の運営に係る帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月28日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度の補助金から適用する。
附則(令和2年1月17日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度の補助金から適用する。
附則(令和2年7月20日告示第160号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月11日告示第144号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度の補助金から適用する。
附則(令和4年12月23日告示第224号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和4年度の補助金から適用する。ただし、別表第1に放課後児童支援員等処遇改善事業の項を加える改正規定は、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年11月1日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
附則(令和6年2月14日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の筑後市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、令和5年度の補助金から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助基準額(1支援の単位当たり年額) | 補助対象経費 | ||||
放課後児童健全育成事業 | 年間開所日数250日以上 | 基本額 | 児童数 | 1~19人 | 2,558,000円-(19人-児童数)×29,000円 | 放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(食糧費を除く。) |
20~35人 | 4,734,000円-(36人-児童数)×26,000円 | |||||
36~45人 | 4,734,000円 | |||||
46~70人 | 4,734,000円-(児童数-45人)×69,000円 | |||||
71人以上 | 2,917,000円 | |||||
加算額 | 開所日数 (1日8時間以上開所する場合) | (年間開所日数-250日)×19,000円 | ||||
長時間開所 | 平日分(1日6時間を超え、かつ、18時を超えて開所する場合) | 「1日6時間を超え、かつ、18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円 | ||||
長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合) | 「1日8時間を超える時間」の年間平均時間数×184,000円 | |||||
※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | ||||||
年間開所日数200日以上249日以下 | 基本額 | 児童数 | 20人以上 | 3,099,000円 | ||
1~19人 | 1,726,000円 | |||||
加算額 | 長時間開所 | 平日分(1日6時間を超え、かつ、18時を超えて開所する場合) | 「1日6時間を超え、かつ、18時を超える時間」の年間平均時間数×409,000円 | |||
障害児受入推進事業 | 1支援の単位当たり年額 2,009,000円 ※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | 障害児を受け入れるために必要な専門知識等を有する放課後児童支援員等を配置するために要する経費 | ||||
小規模放課後児童クラブ支援事業 | 1支援の単位当たり年額 625,000円 ※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | 19人以下の学童保育所については、2人以上の放課後児童支援員等を配置するために要する経費 | ||||
送迎支援事業 | 1支援の単位当たり年額 521,000円 ※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | 学校から敷地外の学童保育所に移動する際及び当該学童保育所から帰宅する際の送迎に要する経費 | ||||
放課後児童支援員等処遇改善事業 | 次の算式により算出した額とする。 11,000円×賃金改善対象者数×事業実施月数 ※賃金改善対象者数は、賃金改善を行う常勤職員数に、1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤職員の1月当たりの勤務時間数で除し、常勤換算した非常勤職員数を加えた数とし、当該年度に賃金改善が行われた職員又は賃金改善を行う見込みのある職員数により算出するものとする。ただし、新規採用等により当該対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜当該対象者数に反映し算出するものとする。 ※補助基準単価には、賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含む。 | 放課後児童支援員等処遇改善事業のうち、月額9,000円相当賃金改善の実施に必要な経費 | ||||
物価高騰対策支援事業 | 高圧で受電している施設 | 令和5年4月から令和5年9月まで | 1,940円×利用定員数又は平均利用児童数(左欄の期間の各月初日の利用児童数の平均をいう。以下同じ。)のいずれか多い数 | 電気料金 | ||
令和5年10月から令和6年3月まで | 1,030円×利用定員数又は平均利用児童数のいずれか多い数 | |||||
バスによる送迎を行っている施設 | 令和5年4月から令和5年9月まで | 270円×利用定員数又は平均利用児童数のいずれか多い数 | 送迎バスの燃料費 | |||
令和5年10月から令和6年3月まで | 460円×利用定員数又は平均利用児童数のいずれか多い数 |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費 | 区分 | 補助基準額 (対象児童1人当たり) |
筑後市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成31年告示第14号。以下「実施要綱」という。)第6条第2項に基づく利用料の日割計算に要する経費 | 市長が災害、疾病その他の特別な事由がある場合と認め、利用料の日割計算を行った児童 | 利用料の全額から日割計算した利用料を差し引いた金額とし、実施要綱第6条第1項の金額を上限とする。 |
実施要綱第7条に基づく利用料の減免に要する経費 | 筑後市就学援助費交付要綱(平成15年教育委員会告示第1号)に基づき就学援助費の支給認定を受けた要保護世帯の児童 | 免除した利用料の全額とし、実施要綱第6条第1項の金額を上限とする。 |
筑後市就学援助費交付要綱に基づき就学援助費の支給認定を受けた準要保護世帯の児童 | 減額した利用料の全額とし、実施要綱第6条第1項の金額の半分を上限とする。 |