○特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する事務取扱要綱

平成28年4月1日

告示第76号

特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する事務取扱要綱(平成13年告示第83号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)第3条に規定する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、特別職の職員で非常勤のもののうち通勤費用相当分の費用弁償を支給する職員以外の職員(以下「職員」という。)について適用する。

(費用弁償)

第3条 職員が通勤のため市外の居住地若しくは市外の勤務地と筑後市との間を移動するとき又は市長が認めるときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第3条に規定する公務のための旅行とみなし、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額からは、筑後市職員旅費支給条例(昭和29年条例第19号)第24条第2号の規定により旅行雑費相当額を減額するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する事務取扱要綱

平成28年4月1日 告示第76号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成28年4月1日 告示第76号