○筑後市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱

平成28年2月17日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成10年告示第31号。以下「規程」という。)に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が行った違反又は不誠実な行為(以下「違反行為等」という。)に対して行う指定の取消し及び指定の停止(以下「処分」という。)に係る基準及び手続その他必要な事項について定めるものとする。

(処分の基準)

第2条 処分は、違反点数法(市長が指定工事業者の違反行為等を確認した場合に、違反行為等の内容に応じて違反点数を加算する方法をいう。)により行うものとし、その基準は別表第1のとおりとする。

2 違反行為等が、別表第1のうち2以上の項目に該当するときは、それぞれの違反点数を加算するものとする。

3 指定工事業者に付与された違反点数は、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。ただし、処分を受けたときは、当該処分のあった日をもって消滅する。

4 市長は、違反点数の累計に応じて、別表第2に掲げる処分を行うものとする。

5 違反行為等による累積点数が処分の対象となる点数に満たない場合であって、当該点数が別表第3の基準に該当するときは、口頭又は指導書(様式第1号)による指導を行うものとする。

(違反の報告)

第3条 上下水道課長は、指定工事業者が別表第1に定める違反行為等を行ったと認める場合は、関係者から事情を聴取し、指定工事業者違反行為報告書(様式第2号)により市長へ報告するものとする。

(処分審査委員会)

第4条 市長は、前条の報告をもとに処分について検討するとき、又は指定工事業者が行った違反行為等について違反点数を協議するときは、次条に定める筑後市水道事業指定工事事業者処分審査委員会を開催し、その意見を聞くものとする。

(委員及び組織)

第5条 指定工事業者等の処分等について調査及び審議を行うため、筑後市水道事業指定工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

5 委員長は建設経済部長をもって充て、副委員長は上下水道課長をもって充てる。

6 委員は、上水道庶務担当係長、下水道庶務担当係長、上水道工務担当係長、下水道工務担当係長及び必要に応じて委員長が指名する職員をもって充てる。

7 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

9 委員会は、必要があるときは、関係者の出席を求めることができる。

10 委員会の庶務は、上下水道課において行う。

(聴聞及び弁明の機会の付与)

第6条 市長は、委員会の決定を踏まえ、処分を行おうとするときは、当該指定工事業者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)及び筑後市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則(平成8年規則第46号)に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとする。

(処分)

第7条 市長は、処分等の内容を決定したときは、当該指定工事業者に、処分決定書(様式第3号)により通知するものとする。ただし、違反行為等に相当の理由があると認められるときは、処分を軽減することができる。

2 市長は、処分を行ったときは、規程第11条の規定により公告するとともに、関係者に周知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月28日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者規程の規定、第2条の規定による改正後の筑後市水道事業給水装置の構造及び材質の基準に関する規程の規定及び第3条の規定による改正後の筑後市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱の規定は、令和2年1月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

指定工事業者違反点数

違反行為の内容

関係条項

違反点数

不正の手段(虚偽の内容等)により指定を受けた場合

規程第4条第1項

80点

規程第5条各号の基準に適合しなくなった場合


80点以下

指定工事業者として登録された事項に異動があった場合において、変更届を期限内に提出しなかったとき

規程第7条第2項

10点

給水装置工事主任技術者を選任し、又は解任した場合において、期限内に届け出なかったとき

規程第13条

10点

給水工事において、適切な作業を行う技能を有しない者を従事させた場合

規程第14条第3項

30点

給水工事申請書の提出前に工事を施工した場合

規程第14条第4項

30点

給水工事申請書の提出後、市長の承認を受けずに工事を施工した場合

規程第14条第4項

15点

水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置した場合

規程第14条第6項第1号

30点

給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用した場合

規程第14条第6項第2号

30点

施工した給水装置工事の記録を3年間保存していなかった場合

規程第14条第7項

10点

給水工事の設計審査に係る申請書及び設計書を添付していない場合

規程第15条

30点

給水工事申請について虚偽の届出(名義貸し等)をした場合

規程第15条

30点

給水装置工事完了後、速やかに当該工事検査に係る申請をしなかった場合

規程第16条第1項

30点

検査の結果手直しを要求された場合において、指定期間内に行わなかったとき

規程第16条第2項

15点

検査立会要求を正当な理由なく拒否した場合

規程第17条

30点

施工した給水装置工事に関する書類、資料の提出要求に応じない場合

規程第18条

30点

工事中の事故等により第三者に損害を与えた場合。ただし、重大な過失により損害を与えた場合は点数協議とする。


30点

他市町村において違反行為等で処分(他市町村条例による過料又は規則等による指定停止若しくは指定取消しの処分)を受けた場合


文書指導

筑後市指名停止等措置要綱(平成25年告示第37号)別表3の1の項各号に該当した場合


80点以下

業務上の違法行為で刑事罰を受けた場合


点数協議

その他市長が不誠実な行為と認めた場合


点数協議

別表第2(第2条関係)

違反行為等に対する処分内容

違反点数又は違反行為等

処分内容

違反点数31点以上40点以下

指定停止1月

違反点数41点以上50点以下

指定停止2月

違反点数51点以上60点以下

指定停止3月

違反点数61点以上80点未満

指定停止6月

違反点数80点以上

指定取消し

別表第3(第2条関係)

違反行為等に対する指導内容

違反点数

指導の方法

違反点数20点以下

口頭指導

違反点数21点以上30点以下

文書指導

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筑後市水道事業指定給水装置工事事業者の違反行為に対する処分等に関する要綱

平成28年2月17日 告示第31号

(令和2年1月28日施行)