○筑後市スポーツ施設誘致条例施行規則

平成28年2月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市スポーツ施設誘致条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「スポーツ施設」とは、設置者が事業の用に供するために設置する競技場、練習場、事務所その他これらに附帯する施設(その一部において条例第1条の目的に合致しない事業を行う場合は、当該部分を除く。)をいう。

(指定の申請)

第3条 条例第2条第1項の規定による申請は、奨励措置を適用するスポーツ施設(以下「奨励施設」という。)の設置完了日以前に、次に掲げる書類を市長に提出して行わなければならない。

(1) 筑後市スポーツ施設奨励施設指定申請書(様式第1号)

(2) 筑後市スポーツ施設奨励施設指定申請者調書(様式第2号)

2 市長は、前項に掲げる書類のほか必要と認める書類を提出させ、又は前項に掲げる書類の提出を一部免除することができる。

3 市長は、奨励措置を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、申請を却下するものとする。

(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

(4) 役員を務める者が暴力団員のもの

(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの

4 市長は、指定申請者が前項各号のいずれかに該当するかについて、警察に照会することができる。

(指定の決定等)

第4条 市長は、条例第2条第2項の規定により奨励施設としての指定の可否を決定したときは、筑後市スポーツ施設奨励施設指定決定(却下)通知書(様式第3号)により指定申請者に通知するものとする。

(申請書等の変更届出)

第5条 指定申請者は、第3条第1項各号又は第2項に規定する書類の記載事項に変更があったときは、筑後市スポーツ施設指定変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(奨励施設の設置完了届出)

第6条 指定申請者は、奨励施設の設置が完了したときは、筑後市スポーツ施設奨励施設設置完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第7条 条例第4条の規定による奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 筑後市スポーツ施設奨励金交付申請書(様式第6号)

(2) 条例第2条第1項の地域包括連携協定に基づいて実施する地域連携事業(以下「連携事業」という。)の事業計画書

2 複数年度にわたって奨励金の交付を受ける場合、交付申請者は年度ごとに前項の書類を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第8条 市長は、奨励金の交付を決定したときは、筑後市スポーツ施設奨励金交付決定通知書(様式第7号)により交付申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、事業計画書に記載した連携事業が実施されなかったと認めるときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により決定の全部又は一部を取り消したときは、筑後市スポーツ施設奨励金交付決定取消通知書(様式第8号)により交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 交付申請者は、事業計画書に記載した連携事業が完了したときは、実績報告書を市長に提出しなければならない。

(奨励金額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する報告を受け、適当と認めたときは、奨励金の額を確定し、筑後市スポーツ施設奨励金確定通知書(様式第9号)により交付申請者に通知するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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筑後市スポーツ施設誘致条例施行規則

平成28年2月19日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)