○筑後市スポーツ施設誘致条例
平成27年12月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、市内に新たにスポーツ施設を設置した者に対し奨励措置を講ずることにより、青少年の健全育成、市民の健康増進及び社会・経済の活性化を図り、もって活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(指定)
第2条 第4条に規定する奨励措置を受けようとする者は、あらかじめ市と地域包括連携協定(市民サービスの向上や地域活性化を図るため、相互の連携協力関係を緊密にし、多方面にわたる地域連携事業の推進を約する協定をいう。)を締結し、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認められるものについて、奨励措置を適用するスポーツ施設(以下「奨励施設」という。)として指定する。
(指定の基準)
第3条 市長が指定する奨励施設は、市内に新たに設置されるスポーツ施設のうち、第1条の目的を達成するために市長が必要と認めるものであって、各種スポーツの全国的な団体等が定める設置基準、建設基準等に適合し、又は準じているものでなければならない。
(奨励措置)
第4条 市長は、奨励施設の設置者に対し、奨励施設の用に供する土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額の全部又は一部を奨励金として交付するものとする。この場合において、市長は必要な条件を付することができる。
(奨励措置期間)
第5条 奨励措置を講ずる期間は、奨励施設の設置が完了した日の属する年の翌年度(当該日が1月1日のときはその年の4月1日の属する年度)以降3年間とする。
(奨励措置の取消し等)
第6条 市長は、奨励施設の設置者又は指定を受けた奨励施設が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定を取り消し、又は奨励措置を停止することができる。
(1) 奨励施設が廃止又は休止の状態にあると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 奨励金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) 市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)を滞納したとき。
(5) 第3条に規定する指定の基準に適合しなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により指定を取り消したときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。