○筑後市小中学校及び高等学校等修学旅行費支給に関する要綱

平成27年7月17日

告示第123号

筑後市小中学校及び高等学校等修学旅行費補助金支給要綱(昭和49年告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条に規定する地域(以下「対象地域」という。)の子弟で小中学校、高等学校等に在学する児童又は生徒の保護者に対し修学旅行費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 修学旅行費の支給は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「要支給児童等」という。)が修学旅行に参加し、又は参加しようとする場合において、その保護者に対して行う。

(1) 筑後市内の対象地域の子弟で小中学校、高等学校等に在学する児童又は生徒であること。

(2) その者の属する世帯の全収入が、財団法人福岡県教育文化奨学財団高等学校等奨学金貸与規程(平成16年福岡県教育文化奨学財団規程第15号)に定める収入基準以下であること。

(3) 筑後市就学援助費交付要綱(平成15年教育委員会告示第1号)による就学援助を受けていない者であること。

(支給額)

第3条 修学旅行費の支給の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 要支給児童等が小学校に在学する場合 15,000円

(2) 要支給児童等が中学校に在学する場合 36,000円

(3) 要支給児童等が高等学校等に在学する場合 45,000円

(支給申請)

第4条 修学旅行費の支給を受けようとする者は、当該年度内に市長に申請しなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、修学旅行費の支給を決定した場合は、要支給児童等の保護者に通知するものとする。

(届出)

第6条 修学旅行費の支給を受けた者は、要支給児童等が修学旅行に参加しなかったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、前条の規定による届出があったとき、又は要支給児童等が修学旅行に参加しなかったことが判明したときは、第5条の決定を取り消し、支給した修学旅行費を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

筑後市小中学校及び高等学校等修学旅行費支給に関する要綱

平成27年7月17日 告示第123号

(平成27年7月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
平成27年7月17日 告示第123号