○筑後市地方創生推進委員会設置規則

平成27年6月26日

規則第29号

(設置)

第1条 少子高齢社会の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある筑後市を持続することを目的として、筑後市地方創生推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、筑後市における課題を解決するための方向性等を議論し、筑後市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に係る意見を述べるものとする。また、総合戦略の成果について客観的な検証を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市内で活動する団体から推薦された者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、委員の中から互選によって選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員の中から委員長が指名し、委員会の同意を得て選任する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部企画調整課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

(委員の任期の特例)

2 平成27年度に委嘱された委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、委嘱された日から平成29年3月31日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和60年規則第17号)の一部を次のように改正する。

別表第1に次のように加える。

筑後市地方創生推進委員会委員

日額 4,500円

(平成28年3月29日規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

筑後市地方創生推進委員会設置規則

平成27年6月26日 規則第29号

(平成28年4月1日施行)