○筑後市教育職員の採用及び給与等に関する規則
平成27年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号。以下「採用条例」という。)及び筑後市教育職員の給与等に関する条例(平成27年条例第11号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採用条例第3条第1項の規定により任期を定めて採用する教育職員(以下「教育職員」という。)の採用及び給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(採用)
第2条 教育職員として採用を希望する者は、教育委員会に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 教員資格免許を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 教育職員の採用は、前項の規定により提出された書類の審査によって行う。
(任期)
第3条 教育職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途で新たに採用になった者の任期は、採用した日の属する年度の3月31日までとする。
(特殊勤務手当)
第5条 給与条例第9条に規定する特殊勤務手当の支給について必要な事項は、県費負担講師の例による。
(義務教育等教員特別手当)
第6条 義務教育等教員特別手当は義務教育等教員特別手当基準表(別表第2)のとおりとする。
(給与のその他の事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育職員の給与の支給方法及び支給条件は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第2条に規定する職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(服務、分限等)
第8条 教育職員の服務、分限、懲戒及び事務取扱については、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の定めによるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育職員の給与等の事務に用いる書類の様式その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(筑後市立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則の一部改正)
2 筑後市立小学校の少人数指導体制整備の実施に関する規則(平成26年教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第3条の見出し及び同条中「少人数指導体制整備特別教員」を「少人数指導体制に係る教育職員」に改める。
附則(令和2年2月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
学歴経験年数基準表
学歴免許等資格区分 | 経験年数 | 給料の号級 |
大学卒 | 1年未満 | 11号給 |
1年以上2年未満 | 15号給 | |
2年以上3年未満 | 19号給 | |
3年以上4年未満 | 23号給 | |
4年以上5年未満 | 27号給 | |
5年以上6年3月未満 | 31号給 | |
6年3月以上7年6月未満 | 35号給 | |
7年6月以上8年9月未満 | 39号給 | |
8年9月以上10年未満 | 43号給 | |
10年以上11年6月未満 | 47号給 | |
11年6月以上13年未満 | 51号給 | |
13年以上14年6月未満 | 55号給 | |
14年6月以上 | 59号給 | |
短期大学卒 | 1年未満 | 1号給 |
1年以上2年未満 | 5号給 | |
2年以上3年未満 | 9号給 | |
3年以上4年未満 | 13号給 | |
4年以上5年未満 | 17号給 | |
5年以上6年3月未満 | 21号給 | |
6年3月以上7年6月未満 | 25号給 | |
7年6月以上8年9月未満 | 29号給 | |
8年9月以上10年未満 | 33号給 | |
10年以上11年6月未満 | 37号給 | |
11年6月以上13年未満 | 41号給 | |
13年以上14年6月未満 | 45号給 | |
14年6月以上16年未満 | 49号給 | |
16年以上17年6月未満 | 53号給 | |
17年6月以上19年未満 | 57号給 | |
19年以上 | 59号給 |
別表第2(第6条関係)
義務教育等教員特別手当基準表
(単位:円)
給料表号級 | 義務教育等教員特別手当 |
1号級から2号級まで | 2,200 |
3号級から6号級まで | 2,300 |
7号級から10号級まで | 2,400 |
11号級から14号級まで | 2,600 |
15号級から18号級まで | 2,700 |
19号級から22号級まで | 2,800 |
23号級から26号級まで | 2,900 |
27号級から30号級まで | 3,100 |
31号級から34号級まで | 3,200 |
35号級から38号級まで | 3,300 |
39号級から42号級まで | 3,400 |
43号級から46号級まで | 3,500 |
47号級から50号級まで | 3,600 |
51号級から54号級まで | 3,700 |
55号級から58号級まで | 3,800 |
59号級から59号級まで | 3,900 |