○筑後市教育職員の給与等に関する条例
平成27年3月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、筑後市立小学校において少人数学級編制(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第2項の規定に基づき、福岡県教育委員会が定めた1学級の児童数の基準を下回る数で学級を編制することをいう。)を実施するために、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第3条第1項第1号の規定に基づき任期を定めて採用する教育職員(以下「教育職員」という。)の給与等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 この条例による給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当とする。
2 給与の支払方法等については、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第4条、第4条の2、第8条及び第9条の規定を準用する。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 教育職員に適用する給料表は、別表のとおりとする。
2 新たに教育職員となった者の給料の号給は、教育委員会が定める基準に従い決定する。
(教職調整額)
第5条 教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。
2 教職調整額の支給を受ける者に係る次の規定の適用については、教職調整額は、給料とみなす。
(4) 第14条第2項においてその例によるものとする筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「退職手当条例」という。)の規定
(住居手当)
第7条 教育職員の住居手当は、給与条例第11条の3の規定を準用して支給する。
(通勤手当)
第8条 教育職員の通勤手当は、給与条例第11条の4の規定を準用して支給する。
(特殊勤務手当)
第9条 特殊勤務手当は、次に掲げる業務に従事した場合において、その業務が心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で、次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、実施するものに限る。)において、児童を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
2 特殊勤務手当の額は、業務に従事した日1日につき、次のとおりとする。
(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害(教育委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると教育委員会が認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(3) 前項第2号の業務 5,100円
3 特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(夜間勤務手当)
第10条 教育職員の夜間勤務手当は、給与条例第15条の2の規定を準用して支給する。
(勤勉手当)
第12条 教育職員の勤勉手当は、給与条例第19条の規定を準用して支給する。
(義務教育等教員特別手当)
第13条 義務教育等教員特別手当を教育職員に支給する。
2 義務教育等教員特別手当は、5,000円を超えない範囲で号給の別に応じて支給するものとし、その支給に当たって必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(退職手当)
第14条 退職手当を教育職員に支給する。
(給与の減額)
第15条 教育職員が勤務しない場合の給与の減額については、給与条例第13条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第16条 休職者の給与の支給については、給与条例第20条の規定を準用する。
(正規の勤務時間を超える勤務)
第17条 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超える勤務及び次に掲げる日における正規の勤務時間中の勤務をいう。以下同じ。)を命じないものとする。
(1) 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。
(1) 校外実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議(教育委員会の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年1月25日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月25日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の筑後市教育職員の給与等に関する条例(以下「改正後の給与等条例」という。)の規定を適用する場合には、改正前の筑後市教育職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。
別表(第4条関係)
(単位:円)
号給 | 給料月額 |
1号給 | 214,000 |
2号給 | 216,200 |
3号給 | 218,500 |
4号給 | 220,800 |
5号給 | 223,100 |
6号給 | 225,100 |
7号給 | 227,400 |
8号給 | 229,100 |
9号給 | 230,700 |
10号給 | 232,200 |
11号給 | 233,800 |
12号給 | 235,000 |
13号給 | 236,100 |
14号給 | 237,400 |
15号給 | 239,000 |
16号給 | 240,600 |
17号給 | 242,200 |
18号給 | 243,700 |
19号給 | 245,100 |
20号給 | 246,800 |
21号給 | 248,600 |
22号給 | 250,100 |
23号給 | 251,400 |
24号給 | 252,900 |
25号給 | 254,400 |
26号給 | 255,900 |
27号給 | 257,200 |
28号給 | 258,600 |
29号給 | 259,900 |
30号給 | 261,200 |
31号給 | 262,600 |
32号給 | 264,000 |
33号給 | 265,200 |
34号給 | 266,400 |
35号給 | 267,600 |
36号給 | 268,900 |
37号給 | 270,300 |
38号給 | 271,300 |
39号給 | 272,500 |
40号給 | 274,000 |
41号給 | 275,000 |
42号給 | 276,100 |
43号給 | 277,100 |
44号給 | 278,200 |
45号給 | 279,300 |
46号給 | 280,300 |
47号給 | 281,300 |
48号給 | 282,000 |
49号給 | 282,700 |
50号給 | 283,400 |
51号給 | 284,100 |
52号給 | 285,400 |
53号給 | 286,500 |
54号給 | 287,700 |
55号給 | 289,100 |
56号給 | 290,500 |
57号給 | 291,800 |
58号給 | 293,100 |
59号給 | 293,900 |