○筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成19年12月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者(法第2条第3項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員(法第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を内部で確保することが一定の期間困難であるとき。

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られるとき。

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を内部で確保することが一定の期間困難であるとき。

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られるとき。

第3条 任命権者は、職員を次の各号のいずれかの業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号のいずれかの業務に係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号のいずれかの業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(任期)

第5条 第2条の規定により採用される職員の任期は、5年を超えない範囲内で任命権者が定める。

2 第3条又は前条の規定により採用される職員又は短時間勤務職員の任期は、3年(任期の特例として次項に規定する場合にあっては5年)を超えない範囲内で任命権者が定める。

3 前項に任期の特例として規定する場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては5年、以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である特定任期付職員を除く。以下同じ。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

(円)

1

392,000

2

440,000

3

492,000

4

555,000

5

634,000

6

740,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて別に規則で定める基準に従い決定する。

第8条 第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、次の給料表を適用する。

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

(円)

(円)

1

220,000

242,000

2

225,600

247,400

3


252,100

2 任命権者は、前項の給料表を適用する職員の職務の級及び号給を、当該職員が従事する業務に応じて別に規則で定める基準に従い決定する。

3 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額については、前2項の規定による給料月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特定任期付職員についての給与条例の適用除外等)

第9条 筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第7条第10条第11条第11条の3第11条の5第15条の2第17条の2第1項第17条の3及び第19条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条の2第2項第17条の3第1項並びに第18条第2項及び第4項の規定の適用については、給与条例第17条の2第2項中「前項に規定する職員の職にある者」とあるのは「前項に規定する職員の職にある者及び筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第17条の3第1項中「前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員」とあるのは「前条第1項の規定に基づき管理職手当を支給される職員及び筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第4項中「これに相当する職員」とあるのは「これに相当する職員及び筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(任期付短時間勤務職員等についての給与条例の適用除外等)

第10条 給与条例第6条第7条第10条第11条第11条の3及び第11条の5の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第11条の4第3項及び第14条第2項の規定の適用については、給与条例第11条の4第3項及び第14条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

3 給与条例第6条及び第7条の規定は、第3条の規定により任期を定めて採用された職員には、適用しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)」の次に「及び筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」を加える。

第3条第1項及び第2項、第4条第2項、第12条第1項第1号並びに第16条中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

(筑後市退職手当支給条例の一部改正)

3 筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号を次のように改める。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成19年条例第29号)第4条の規定により採用された者

(期末手当の特例)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第9条の規定の適用については、第9条第2項中「第18条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「附則第14項の規定により読み替えられた第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成21年5月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月28日条例第20号)

この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定は平成26年12月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月25日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第45号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次のアからカまでに定める改正規定 公布の日

アからウまで 

 第10条中筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例附則第2項の改正規定

(令和元年12月25日条例第23号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第32号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合には、改正前の筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

筑後市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成19年12月26日 条例第29号

(令和6年12月23日施行)