○筑後市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年10月2日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年条例第22号)第6条に基づき、筑後市が設置する筑後市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。

(1) 福岡法務局八女支局

(2) 久留米児童相談所

(3) 筑後警察署

(4) 筑後市市民生活部こども家庭サポートセンター

(5) 筑後市立小学校

(6) 筑後市立中学校

(7) 筑後市教育委員会

(8) 筑後市青少年育成市民会議

(庶務)

第3条 連絡協議会の庶務は、筑後市教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

筑後市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年10月2日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成26年10月2日 教育委員会規則第7号
令和4年3月24日 教育委員会規則第2号