○筑後市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成26年10月2日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年条例第22号)第6条に基づき、筑後市が設置する筑後市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 連絡協議会は、次に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。
(1) 福岡法務局八女支局
(2) 久留米児童相談所
(3) 筑後警察署
(4) 筑後市市民生活部こども家庭サポートセンター
(5) 筑後市立小学校
(6) 筑後市立中学校
(7) 筑後市教育委員会
(8) 筑後市青少年育成市民会議
(庶務)
第3条 連絡協議会の庶務は、筑後市教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。