○筑後市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成26年10月2日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめの防止等のための対策を効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項及び同条第3項並びに第30条第2項に規定する組織の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(筑後市いじめ問題対策連絡協議会)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき、筑後市いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携等に関すること。
(2) いじめに係る指導上の課題及び児童等の健全育成に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(筑後市いじめ防止対策委員会)
第4条 法第14条第3項の規定に基づき、筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に筑後市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等のための対策に関すること。
(2) いじめの事案に係る調査及び問題解決のための助言に関すること。
(3) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める事項
(筑後市いじめ問題調査委員会)
第5条 法第30条第2項の規定に基づき、筑後市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 調査委員会は、法第30条第2項に規定する重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため市長が必要と認めるときは、第4条第2項第3号に規定する調査の結果について調査する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長又は教育委員会がそれぞれ別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。