○筑後市いじめ問題調査委員会規則

平成26年10月2日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)第6条に基づき、筑後市長(以下「市長」という。)が設置する筑後市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、条例第5条第2項に規定する調査を行う場合において、その都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、当該調査が終了した時までとする。

(委員長及び副委員長)

第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は会議の議長となる。

3 委員長は必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

4 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 調査委員会の庶務は、総務部総務広報課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

筑後市いじめ問題調査委員会規則

平成26年10月2日 規則第36号

(平成26年10月2日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育/
沿革情報
平成26年10月2日 規則第36号