○筑後市いじめ問題調査委員会規則
平成26年10月2日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例(平成26年条例第22号。以下「条例」という。)第6条に基づき、筑後市長(以下「市長」という。)が設置する筑後市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、条例第5条第2項に規定する調査を行う場合において、その都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 識見を有する者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該調査が終了した時までとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 委員長は必要と認めるときは、関係者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
4 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 調査委員会の庶務は、総務部総務広報課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。