○筑後市管理不全な状態である空き家の所在地に係る固定資産税の住宅用地の特例解除取扱要綱

平成25年12月26日

告示第184号

(目的)

第1条 この要綱は、管理不全な状態である空き家の所在地について、適正な課税をするため住宅用地の特例を解除することについて必要な事項を定め、もって課税の公平性確保と筑後市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第31号。以下「条例」という。)の推進を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 条例第2条第1号に規定する空き家等のうち「その他の工作物」を除く部分をいう。

(2) 管理不全な状態 条例第2条第2号に規定する管理不全な状態のうち「又は不特定者の侵入による火災若しくは犯罪が誘発されるおそれのある状態」を除く部分をいう。

(3) 所在地 空き家の所在する土地及び画地をいう。

(4) 住宅用地の特例 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第349条の3の2に規定する住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例をいう。

(5) 納税義務者 所在地に係る所有者又は相続人(代表相続人を含む。)をいう。

(管理不全な状態の空き家の所在地に対する住宅用地の特例の取扱い)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、管理不全な状態である空き家の所在地に対し、住宅用地の特例が適用されている場合において、条例第5条第1項に規定する実態調査の結果、当該空き家が専ら人の居住の用に供する建物とは認められないと判断した場合は、当該住宅用地の特例の適用の解除(以下「解除」という。)をすることができる。

2 前項により解除する年度は、当該解除の決定の期日の翌年の1月1日(決定の期日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度とする。

(実態調査における税務課職員の同行)

第4条 前条第1項における実態調査については、税務課職員が同行したものでなければならない。この場合において、税務課職員の身分は、条例第5条第2項に規定する職員かつ法第1条第1項第3号に規定する徴税吏員とする。

(解除の判断基準)

第5条 第3条第1項における、専ら人の居住の用に供する建物とは認められないとの判断の基準は、規則第3条に規定する管理不全な状態の判定基準を準用する。ただし、規則別表に規定する管理不全な状態の判定基準のうち道路等の通行人又は隣接地に対する影響の項及び防犯又は防災に対する影響の項に係る評点を除く。

(解除の予告)

第6条 市長は、解除をしようとするときは、納税義務者に対し、あらかじめその旨を住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の解除予告書(様式第1号)により予告するものとする。

2 前項の予告は、条例第6条に規定する指導と同時に行うものとする。

(解除の決定)

第7条 市長は、前条の予告及び条例第6条に規定する指導にもかかわらず、なお当該空き家の状態が第5条に規定する解除の判断基準を超える状態にあると認めるときは、解除を決定するものとする。

2 前項の決定は、条例第7条に規定する勧告と同時に行い、納税義務者に対し住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の解除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(解除の取消し等)

第8条 市長は、第6条の予告の後、当該空き家の状態が第5条に規定する解除の判断基準以下になったと認める場合は、解除をしてはならない。

2 市長は、前条第1項の決定の後、当該空き家の状態が第5条に規定する解除の判断基準以下になったと認める場合は、決定を取り消さなければならない。

3 前項の決定の取消しにより住宅用地の特例を適用する年度は、当該取消しの期日の翌年の1月1日(取消の期日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度とする。

4 第1項及び第2項の場合、納税義務者に対し住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の適用継続通知書(様式第3号)又は住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の解除決定の取消通知書(様式第4号)で通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第68号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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筑後市管理不全な状態である空き家の所在地に係る固定資産税の住宅用地の特例解除取扱要綱

平成25年12月26日 告示第184号

(平成28年4月1日施行)