○筑後市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年12月25日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(状態の判定)
第3条 管理不全な状態とは、別表に掲げる管理不全な状態の判定基準による各評点の合計額が100点を超えるもの又はその他市長が危険であると認めるものをいう。
(実態調査)
第5条 市長は、条例第5条に規定する実態調査の結果、当該所有者等に適正な管理を求める必要があると認められ、かつ、当該所有者等の連絡先の把握が困難な場合は、当該空き家等に書面を掲示することにより、当該所有者等へ連絡等を求めることができる。
(公表)
第9条 条例第9条の公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筑後市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
2 市長は、公表を行う必要があると認める所有者等が、次に掲げる事由のいずれかに該当する者と認めるときは、その公表を猶予することができる。
(1) 命令の期限までに改善に至らなかったものの、期限後6か月以内に改善することを書面で誓約した者
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事由があると市長が認める者
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第30号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
管理不全な状態の判定基準 | 評点 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | (1) 床 | ア 根太落ちがあるもの | 10 |
イ 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | ||
(2) 基礎、土台又は梁 | ア 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | |
イ 基礎に不同沈下があるもの、柱の傾斜が著しいもの、梁が腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||
ウ 基礎、土台、柱又は梁の腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | ||
(3) 外壁又は界壁 | ア 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの | 15 | |
イ 外壁又は各戸の界壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
(4) 屋根 | ア 屋根ふき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの | 15 | |
イ 屋根ふき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒が垂れ下がったもの | 25 | ||
ウ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
道路等の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁又は屋根等 | ア 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に落下する等、敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの | 50 |
イ 外壁、屋根材等が道路又は隣接地に既に落下する等、敷地外に被害を及ぼしている状況がうかがえるもの | 75 | ||
防犯又は防災に対する影響 | 窓ガラス又は戸 | 窓ガラス又は戸の腐朽又は破損により、内部に侵入できる状態にあるもの | 50 |