○筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成24年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の額、支給方法等の基準)

第2条 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法その他の事項については、この規則に定めるものを除き、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)及び筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の例による。

(給料)

第3条 職員の給料表は、別表第1に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格を定める級別資格基準表は、筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)別表第1のアを準用する。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(新たに職員となった者の号給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、初任給等規則第7条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎として当該職員の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に初任給等規則第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、当該職員の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、初任給等規則第10条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又は当該職員の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昇格の場合の号給)

第5条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合における当該職員の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第6条 職員を降格させた場合における当該職員の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給

(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給

2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該職員の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(期末手当及び勤勉手当)

第7条 一般職給与条例第18条第5項に規定する職務段階等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第5に定めるとおりとする。

2 前項の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、同項中「第18条第5項」とあるのは「第19条第4項の規定により準用する第18条第5項」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第8条 退職した者は、別表第6の右欄に掲げる当該職員の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分(退職手当支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)に属していたものとする。この場合において、当該職員が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、当該職員は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則の一部改正)

2 筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

表行政職の部4級の項標準的な職務の欄中「、労務主任」を削る。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定による当該職員の属する職務の級及び第4条から第6条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額(この規則又は一般職給与条例の規定において異なる給料の月額の定めがある場合は、当該給料の月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

4 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(平成29年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日以後平成33年3月31日までの間、切替対象職員であって、前項の規定によりその者の受ける新号給に対応する給料月額(以下「新給料月額」という。)が切替日の前日において受けていた旧号給に対応する給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第7号)附則第5項の規定による給料の額の合計の額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。

4 平成33年4月1日から当分の間、切替対象職員であって第2項の規定によりその者が受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、旧給料月額と新給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替対象職員(第3項又は前項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、第3項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに改正後の給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して第3項から前項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項から前項までの規定に準じて、給料を支給する。

7 切替対象職員及び前項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第5の規定の適用については、当分の間、同表中「5級」とあるのは「5級及び4級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。

8 切替対象職員及び第6項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第6ウの規定の適用については、当分の間、「

区分

職務の級

第4号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表4級又は3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

」とあるのは「

区分

職務の級

第3号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者

第4号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表4級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第3号区分、第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

」とする。

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

労務職給料表の切替表

1級から5級における旧号給

旧号給に対する新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

13

9

21

13

1

2

14

10

22

14

1

3

15

11

23

15

1

4

16

12

24

16

1

5

17

13

25

17

1

6

18

14

26

18

1

7

19

15

27

19

1

8

20

16

28

20

1

9

21

17

29

21

1

10

22

18

30

22

1

11

23

19

31

23

1

12

24

20

32

24

1

13

25

21

33

25

1

14

26

22

34

26

1

15

27

23

35

27

2

16

28

24

36

28

3

17

29

25

37

29

4

18

30

26

38

30

5

19

31

27

39

31

6

20

32

28

40

32

7

21

33

29

41

33

8

22

34

30

42

34

9

23

35

31

43

35

10

24

36

32

44

36

11

25

37

33

45

37

12

26

38

34

46

38

13

27

39

35

47

39

14

28

40

36

48

40

15

29

41

37

49

41

16

30

42

38

50

42

17

31

43

39

51

43

18

32

44

40

52

44

19

33

45

41

53

45

20

34

46

42

54

46

21

35

47

43

55

47

22

36

48

44

56

48

23

37

49

45

57

49

24

38

50

46

58

50

25

39

51

47

59

51

26

40

52

48

60

52

27

41

53

49

61

53

28

42

54

50

62

54

29

43

55

51

63

55

30

44

56

52

64

56

31

45

57

53

65

57

32

46

58

54

66

58

33

47

59

55

67

59

34

48

60

56

68

60

35

49

61

57

69

61

36

50

62

58

70

62

37

51

63

59

71

63

38

52

64

60

72

64

39

53

65

61

73

65

40

54

66

62

74

66

41

55

67

63

75

67

42

56

68

64

76

68

43

57

69

65

77

69

44

58

70

66

78

70

45

59

71

67

79

71

46

60

72

68

80

72

47

61

73

69

81

73

48

62

74

70

82

74

49

63

75

71

83

75

50

64

76

72

84

76

51

65

77

73

85

77

52

66

78

74

86

78

53

67

79

75

87

79

54

68

80

76

88

80

55

69

81

77

89

81

56

70

82

78

90

82

57

71

83

79

91

83

58

72

84

80

92

84

59

73

85

81

93

85

60

74

86

82

94

86

61

75

87

83

95

87

62

76

88

84

96

88

63

77

89

85

97

89

64

78

90

86

98

90

65

79

91

87

99

91

66

80

92

88

100

92

67

81

93

89

101

93

68

82

94

90

102

94

69

83

95

91

103

95

70

84

96

92

104

96

71

85

97

93

105

97

72

86

98

94

106

98

73

87

99

95

107

99

74

88

100

96

108

100

75

89

101

97

109

101

76

90

102

98

110

102

77

91

103

99

111

103

78

92

104

100

112

104

79

93

105

101

113

105

80

94


102

114

106

81

95


103

115

107

82

96


104

116

108

83

97


105

117

109

84

98


106

118

110


99


107

119

111


100


108

120

112


101


109

121

113


102


110

122

114


103


111

123

115


104


112

124

116


105


113

125

117


106


114

126

118


107


115

127

119


108


116

128



109


117

129



110


118

130



111


119

131



112


120

132



113


121

133



114


122




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123




116


124




117


125




118


126




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(平成30年1月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の労務職規則の規定による号給が改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の労務職規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の労務職規則の規定にかかわらず、改正前の労務職規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年10月7日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規則による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

360,000

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,500

72

221,700

255,800

285,800

313,300

361,100

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,600

74

222,300

256,300

287,200

314,100

362,200

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,700

76

223,000

257,100

288,700

315,000

363,200

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,700

78

223,700

257,800

289,700

315,500

364,200

79

224,000

258,200

290,100

315,800

364,800

80

224,300

258,600

290,500

316,100

365,300

81

224,600

258,900

290,900

316,400

365,800

82

224,900

259,200

291,300

316,700

366,400

83

225,200

259,500

291,800

317,000

366,900

84

225,500

259,700

292,300

317,300

367,400

85

225,800

259,900

292,600

317,500

367,900

86

226,100

260,100

293,100

317,900

368,400

87

226,400

260,400

293,700

318,200

368,900

88

226,700

260,700

294,200

318,400

369,400

89

227,000

260,900

294,500

318,600

369,900

90

227,400

261,100

295,000

318,900

370,400

91

227,700

261,400

295,500

319,200

371,000

92

228,000

261,600

295,800

319,500

371,500

93

228,200

261,900

296,200

319,700

371,900

94

228,500

262,200

296,700

320,000

372,300

95

228,800

262,500

297,200

320,300

372,700

96

229,100

262,700

297,700

320,500

373,100

97

229,300

262,900

298,000

320,700

373,400

98

229,600

263,200

298,400

321,000

373,700

99

229,800

263,400

298,900

321,300

373,900

100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

321,900


103

230,900

264,500

300,500

322,200


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

322,900


107

232,300

265,500

301,900

323,200


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000

323,900


111

233,600

266,600

303,400

324,200


112

233,900

266,800

303,700

324,500


113

234,100

267,000

303,900

324,700


114

234,600

267,300

304,200

324,900


115

235,100

267,500

304,500

325,200


116

235,600

267,700

304,700

325,500


117

235,900

268,000

304,900

325,700


118

236,300

268,300

305,200

325,900


119

236,700

268,600

305,500

326,200


120

237,000

268,900

305,700

326,500


121

237,400

269,100

305,900

326,700


122


269,300

306,200

326,900


123


269,600

306,500

327,200


124


269,900

306,700

327,500


125


270,100

306,900

327,700


126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

等級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な労務職の職務

2級

技能又は経験を必要とする労務職の職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする労務職の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務

5級

労務主任の職務及び特に高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

労務職

高校卒

1級21号給

別表第4(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

1

1

7

1

3

1

1

8

1

4

1

1

9

1

5

1

1

10

1

6

1

1

11

1

7

1

1

12

1

8

1

1

13

1

9

1

1

14

1

10

1

2

15

1

11

1

3

16

1

12

1

4

17

1

13

1

5

18

1

14

1

6

19

1

15

1

7

20

1

16

1

8

21

1

17

1

9

22

1

18

1

10

23

1

19

1

11

24

1

20

1

12

25

1

21

1

13

26

1

22

2

13

27

1

23

3

14

28

1

24

4

14

29

1

25

5

15

30

1

26

6

15

31

1

27

7

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32

1

28

8

16

33

1

29

9

17

34

2

29

10

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3

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11

18

36

4

30

12

18

37

5

31

13

19

38

6

31

14

19

39

7

32

15

20

40

8

32

16

20

41

9

33

17

21

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10

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18

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43

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35

19

23

44

12

36

20

24

45

13

37

21

25

46

14

38

22

25

47

15

39

23

25

48

16

40

24

26

49

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41

25

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50

18

42

26

26

51

19

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27

27

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20

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28

27

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45

29

27

54

22

46

30

28

55

23

47

31

28

56

24

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32

28

57

25

49

33

29

58

26

49

34

29

59

27

50

35

30

60

28

50

36

30

61

29

51

37

31

62

30

51

38

31

63

31

52

39

32

64

32

52

40

32

65

33

53

41

33

66

34

53

42

33

67

35

54

43

33

68

36

54

44

34

69

37

55

45

34

70

38

55

46

34

71

39

56

47

35

72

40

56

48

35

73

41

57

49

35

74

42

57

50

36

75

43

58

51

36

76

44

58

52

36

77

45

59

53

37

78

45

59

54

37

79

46

60

55

37

80

46

60

56

37

81

47

61

57

37

82

47

61

58

37

83

48

61

59

37

84

48

61

60

38

85

49

62

61

38

86

49

62

61

38

87

50

62

62

38

88

50

62

62

38

89

51

63

63

38

90

51

63

63

38

91

52

63

64

39

92

52

63

64

39

93

53

64

65

39

94

53

64

65

39

95

54

64

66

39

96

54

64

66

39

97

55

65

67

39

98

55

65

67

40

99

56

65

68

40

100

56

65

68

40

101

56

66

69

40

102

57

66

70

40

103

57

66

71

40

104

57

66

72

40

105

58

67

73

41

106

58

67

73

41

107

58

67

74

41

108

59

67

74

41

109

59

68

75

41

110

59

68

75

41

111

60

68

76

41

112

60

68

76

42

113

61

69

76

42

114

61

69

76

42

115

62

69

76

42

116

62

69

76

42

117

63

69

76

42

118

63

69

76

42

119

63

69

76

43

120

63

70

76

43

121

63

70

76

43

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70

76

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43

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43

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137


71



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、当該職員が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第7条関係)

職務の級

加算割合

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

100分の5

別表第6(第8条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表6級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表4級又は5級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

イ 平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第3号区分

平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表5級の給料月額を受けていた者

第4号区分

平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表4級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第3号区分、第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

ウ 平成29年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第4号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表4級又は3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成24年3月28日 規則第15号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 技能労務職等
沿革情報
平成24年3月28日 規則第15号
平成29年3月24日 規則第7号
平成30年1月25日 規則第3号
平成30年12月25日 規則第36号
令和元年12月25日 規則第22号
令和4年10月7日 規則第38号
令和4年12月22日 規則第43号
令和5年12月22日 規則第32号