○筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和62年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項で準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、市長の事務部局及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 職員の範囲は、次の各号のいずれかに掲げる者のうち、監督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) 自動車運転手、電話交換手

(2) 土木作業員

(3) 用務員、給食調理員

(4) 前3号に掲げる者のほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料)

第4条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。

2 給料は、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者との相当給与との権衡を考慮して別に規則で定める。

(支給方法等)

第5条 第3条に規定する給与の支給方法及び額は、別に規則で定める。

(昇給等の基準)

第6条 昇給、給与の減額、休職者の給与等については、別に規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の適用除外)

第7条 第3条に規定する給与のうち、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び退職手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員には支給しない。

(会計年度任用職員の給与の種類)

第8条 第3条の規定にかかわらず、職員のうちフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する職員をいう。以下同じ。)又はパートタイム会計年度任用職員(同項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)であるものに対するこの条例による給与は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(2) パートタイム会計年度任用職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当

(会計年度任用職員の給与の基準)

第9条 第4条から第6条までの規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員であるものの給与の基準については、別に規則で定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における給料の特例)

2 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における第2条に掲げる職員の給料は、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)に準じ、市長が別に定める。

(昭和63年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次のアからカまでに定める改正規定 公布の日

ア及びイ 

 第9条中筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条から第4条までの改正規定

(令和4年9月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例第7条の規定を適用する。

(令和6年3月28日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和62年3月31日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)