○筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成24年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和62年条例第1号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与の額、支給方法等の基準)

第2条 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法その他の事項については、この規則に定めるものを除き、筑後市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「一般職給与条例」という。)及び筑後市退職手当支給条例(昭和29年条例第20号。以下「退職手当支給条例」という。)の規定の例による。

(給料)

第3条 職員の給料表は、別表第1に定める労務職給料表(以下「給料表」という。)のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格を定める級別資格基準表は、筑後市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成3年規則第8号。以下「初任給等規則」という。)別表第1のアを準用する。

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、筑後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(新たに職員となった者の号給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、初任給等規則第7条の規定により決定された職務の級の号給が別表第3に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎として当該職員の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に初任給等規則第18条第1項又は第19条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、当該職員の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、初任給等規則第10条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又は当該職員の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昇格の場合の号給)

第5条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合における当該職員の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第6条 職員を降格させた場合における当該職員の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給

(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給

2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、当該職員の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(期末手当及び勤勉手当)

第7条 一般職給与条例第18条第5項に規定する職務段階等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、別表第5に定めるとおりとする。

2 前項の規定は、勤勉手当について準用する。この場合において、同項中「第18条第5項」とあるのは「第19条第4項の規定により準用する第18条第5項」と読み替えるものとする。

(退職手当)

第8条 退職した者は、別表第6の右欄に掲げる当該職員の当該各月における区分に対応する同表の左欄に掲げる職員の区分(退職手当支給条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分をいう。)に属していたものとする。この場合において、当該職員が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、当該職員は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則の一部改正)

2 筑後市職員の職務の級の分類の基準に関する規則(昭和40年規則第9号)の一部を次のように改正する。

表行政職の部4級の項標準的な職務の欄中「、労務主任」を削る。

3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定による当該職員の属する職務の級及び第4条から第6条までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額(この規則又は一般職給与条例の規定において異なる給料の月額の定めがある場合は、当該給料の月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。

4 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

(平成29年3月24日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けていた職員(以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、職務の級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

3 切替日以後平成33年3月31日までの間、切替対象職員であって、前項の規定によりその者の受ける新号給に対応する給料月額(以下「新給料月額」という。)が切替日の前日において受けていた旧号給に対応する給料月額(以下「旧給料月額」という。)及び筑後市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第7号)附則第5項の規定による給料の額の合計の額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、その差額に相当する額を支給する。

4 平成33年4月1日から当分の間、切替対象職員であって第2項の規定によりその者が受ける新給料月額が旧給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)については、新給料月額のほか、旧給料月額と新給料月額の差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替対象職員(第3項又は前項の規定による給料を支給される職員を除く。)であって、第3項又は前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項又は前項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに改正後の給料表の適用を受けることとなった職員で、任用の事情等を考慮して第3項から前項までの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるものについては、市長が定めるところにより、第3項から前項までの規定に準じて、給料を支給する。

7 切替対象職員及び前項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第5の規定の適用については、当分の間、同表中「5級」とあるのは「5級及び4級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。

8 切替対象職員及び第6項の規定の適用を受ける職員に係る改正後の規則別表第6ウの規定の適用については、当分の間、「

区分

職務の級

第4号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表4級又は3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

」とあるのは「

区分

職務の級

第3号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者

第4号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表4級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第3号区分、第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

」とする。

9 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表

労務職給料表の切替表

1級から5級における旧号給

旧号給に対する新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

13

9

21

13

1

2

14

10

22

14

1

3

15

11

23

15

1

4

16

12

24

16

1

5

17

13

25

17

1

6

18

14

26

18

1

7

19

15

27

19

1

8

20

16

28

20

1

9

21

17

29

21

1

10

22

18

30

22

1

11

23

19

31

23

1

12

24

20

32

24

1

13

25

21

33

25

1

14

26

22

34

26

1

15

27

23

35

27

2

16

28

24

36

28

3

17

29

25

37

29

4

18

30

26

38

30

5

19

31

27

39

31

6

20

32

28

40

32

7

21

33

29

41

33

8

22

34

30

42

34

9

23

35

31

43

35

10

24

36

32

44

36

11

25

37

33

45

37

12

26

38

34

46

38

13

27

39

35

47

39

14

28

40

36

48

40

15

29

41

37

49

41

16

30

42

38

50

42

17

31

43

39

51

43

18

32

44

40

52

44

19

33

45

41

53

45

20

34

46

42

54

46

21

35

47

43

55

47

22

36

48

44

56

48

23

37

49

45

57

49

24

38

50

46

58

50

25

39

51

47

59

51

26

40

52

48

60

52

27

41

53

49

61

53

28

42

54

50

62

54

29

43

55

51

63

55

30

44

56

52

64

56

31

45

57

53

65

57

32

46

58

54

66

58

33

47

59

55

67

59

34

48

60

56

68

60

35

49

61

57

69

61

36

50

62

58

70

62

37

51

63

59

71

63

38

52

64

60

72

64

39

53

65

61

73

65

40

54

66

62

74

66

41

55

67

63

75

67

42

56

68

64

76

68

43

57

69

65

77

69

44

58

70

66

78

70

45

59

71

67

79

71

46

60

72

68

80

72

47

61

73

69

81

73

48

62

74

70

82

74

49

63

75

71

83

75

50

64

76

72

84

76

51

65

77

73

85

77

52

66

78

74

86

78

53

67

79

75

87

79

54

68

80

76

88

80

55

69

81

77

89

81

56

70

82

78

90

82

57

71

83

79

91

83

58

72

84

80

92

84

59

73

85

81

93

85

60

74

86

82

94

86

61

75

87

83

95

87

62

76

88

84

96

88

63

77

89

85

97

89

64

78

90

86

98

90

65

79

91

87

99

91

66

80

92

88

100

92

67

81

93

89

101

93

68

82

94

90

102

94

69

83

95

91

103

95

70

84

96

92

104

96

71

85

97

93

105

97

72

86

98

94

106

98

73

87

99

95

107

99

74

88

100

96

108

100

75

89

101

97

109

101

76

90

102

98

110

102

77

91

103

99

111

103

78

92

104

100

112

104

79

93

105

101

113

105

80

94


102

114

106

81

95


103

115

107

82

96


104

116

108

83

97


105

117

109

84

98


106

118

110


99


107

119

111


100


108

120

112


101


109

121

113


102


110

122

114


103


111

123

115


104


112

124

116


105


113

125

117


106


114

126

118


107


115

127

119


108


116

128



109


117

129



110


118

130



111


119

131



112


120

132



113


121

133



114


122




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123




116


124




117


125




118


126




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(平成30年1月25日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の労務職規則の規定による号給が改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正前の労務職規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の労務職規則の規定にかかわらず、改正前の労務職規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月25日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月25日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の労務職規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第3項、第5項及び第6項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年10月7日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの規則による改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月22日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則(次項において「改正後の労務職規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の労務職規則の規定を適用する場合には、改正前の筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された給与(筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成29年規則第7号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

労務職給与表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

2

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

3

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

4

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300

5

171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

6

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

7

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

8

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200

9

175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000

13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500

17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900

21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200

25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400

29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400

33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400

37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300

41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900

45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700

49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200

53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300

57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200

61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900

65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000

69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000

364,000

71

238,400

261,700

290,300

316,500

364,500

72

238,700

261,900

290,800

317,000

365,100

73

238,900

262,100

291,300

317,300

365,600

74

239,200

262,400

291,800

317,800

366,200

75

239,500

262,700

292,200

318,300

366,700

76

239,700

262,900

292,600

318,700

367,200

77

239,900

263,100

293,000

318,900

367,700

78

240,200

263,400

293,400

319,200

368,200

79

240,500

263,700

293,800

319,400

368,800

80

240,700

263,900

294,200

319,700

369,300

81

240,900

264,100

294,600

320,000

369,800

82

241,200

264,400

295,000

320,300

370,400

83

241,500

264,700

295,400

320,600

370,900

84

241,700

264,900

295,900

320,800

371,400

85

241,900

265,100

296,200

321,000

371,900

86

242,200

265,300

296,700

321,300

372,400

87

242,500

265,600

297,200

321,600

372,900

88

242,700

265,900

297,700

321,800

373,400

89

242,900

266,100

298,000

322,000

373,900

90

243,200

266,300

298,500

322,300

374,400

91

243,500

266,600

299,000

322,600

375,000

92

243,700

266,800

299,300

322,900

375,500

93

243,900

267,100

299,700

323,100

375,900

94

244,200

267,400

300,200

323,400

376,300

95

244,500

267,700

300,700

323,700

376,700

96

244,700

267,900

301,200

323,900

377,100

97

244,900

268,100

301,500

324,100

377,400

98

245,200

268,400

301,900

324,400

377,700

99

245,400

268,600

302,400

324,700

377,900

100

245,700

268,900

302,900

324,900


101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700

325,300


103

246,400

269,600

304,000

325,600


104

246,700

269,900

304,300

325,900


105

246,900

270,100

304,600

326,100


106

247,200

270,300

305,000

326,300


107

247,500

270,600

305,300

326,600


108

247,700

270,800

305,700

326,900


109

247,900

271,100

306,000

327,100


110

248,200

271,400

306,400

327,300


111

248,500

271,700

306,800

327,600


112

248,700

271,900

307,100

327,900


113

248,900

272,100

307,300

328,100


114

249,200

272,400

307,600

328,300


115

249,500

272,600

307,900

328,600


116

249,700

272,800

308,100

328,900


117

249,900

273,100

308,300

329,100


118

250,200

273,400

308,600

329,300


119

250,500

273,700

308,900

329,600


120

250,700

273,900

309,100

329,900


121

250,900

274,100

309,300

330,100


122


274,300

309,600

330,300


123


274,600

309,900

330,600


124


274,900

310,100

330,900


125


275,100

310,300

331,100


126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100



129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100



133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

等級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な労務職の職務

2級

技能又は経験を必要とする労務職の職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする労務職の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務

5級

労務主任の職務及び特に高度の技能又は経験を必要とする労務職の職務

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

労務職

高校卒

1級21号給

別表第4(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

1

1

7

1

3

1

1

8

1

4

1

1

9

1

5

1

1

10

1

6

1

1

11

1

7

1

1

12

1

8

1

1

13

1

9

1

1

14

1

10

1

2

15

1

11

1

3

16

1

12

1

4

17

1

13

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5

18

1

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6

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1

15

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7

20

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1

17

1

9

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1

18

1

10

23

1

19

1

11

24

1

20

1

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25

1

21

1

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1

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2

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1

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4

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1

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5

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1

26

6

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1

27

7

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32

1

28

8

16

33

1

29

9

17

34

2

29

10

17

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3

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11

18

36

4

30

12

18

37

5

31

13

19

38

6

31

14

19

39

7

32

15

20

40

8

32

16

20

41

9

33

17

21

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10

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18

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43

11

35

19

23

44

12

36

20

24

45

13

37

21

25

46

14

38

22

25

47

15

39

23

25

48

16

40

24

26

49

17

41

25

26

50

18

42

26

26

51

19

43

27

27

52

20

44

28

27

53

21

45

29

27

54

22

46

30

28

55

23

47

31

28

56

24

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32

28

57

25

49

33

29

58

26

49

34

29

59

27

50

35

30

60

28

50

36

30

61

29

51

37

31

62

30

51

38

31

63

31

52

39

32

64

32

52

40

32

65

33

53

41

33

66

34

53

42

33

67

35

54

43

33

68

36

54

44

34

69

37

55

45

34

70

38

55

46

34

71

39

56

47

35

72

40

56

48

35

73

41

57

49

35

74

42

57

50

36

75

43

58

51

36

76

44

58

52

36

77

45

59

53

37

78

45

59

54

37

79

46

60

55

37

80

46

60

56

37

81

47

61

57

37

82

47

61

58

37

83

48

61

59

37

84

48

61

60

38

85

49

62

61

38

86

49

62

61

38

87

50

62

62

38

88

50

62

62

38

89

51

63

63

38

90

51

63

63

38

91

52

63

64

39

92

52

63

64

39

93

53

64

65

39

94

53

64

65

39

95

54

64

66

39

96

54

64

66

39

97

55

65

67

39

98

55

65

67

40

99

56

65

68

40

100

56

65

68

40

101

56

66

69

40

102

57

66

70

40

103

57

66

71

40

104

57

66

72

40

105

58

67

73

41

106

58

67

73

41

107

58

67

74

41

108

59

67

74

41

109

59

68

75

41

110

59

68

75

41

111

60

68

76

41

112

60

68

76

42

113

61

69

76

42

114

61

69

76

42

115

62

69

76

42

116

62

69

76

42

117

63

69

76

42

118

63

69

76

42

119

63

69

76

43

120

63

70

76

43

121

63

70

76

43

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70

76

43

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70

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43

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137


71



備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、当該職員が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第7条関係)

職務の級

加算割合

5級に在職する職員

100分の10

4級に在職する職員

100分の5

別表第6(第8条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表6級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表4級又は5級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

イ 平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第3号区分

平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表5級の給料月額を受けていた者

第4号区分

平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表4級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成18年4月1日から平成29年3月31日までの間において適用されていた行政職給料表3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第3号区分、第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

ウ 平成29年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

区分

職務の級

第4号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表5級の給料月額を受けていた者

第5号区分

平成29年4月1日以後適用される給料表4級又は3級の給料月額を受けていた者

第6号区分

第4号区分又は第5号区分のいずれの職員の区分にも属しない者

筑後市の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成24年3月28日 規則第15号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 技能労務職等
沿革情報
平成24年3月28日 規則第15号
平成29年3月24日 規則第7号
平成30年1月25日 規則第3号
平成30年12月25日 規則第36号
令和元年12月25日 規則第22号
令和4年10月7日 規則第38号
令和4年12月22日 規則第43号
令和5年12月22日 規則第32号
令和6年12月23日 規則第36号