○筑後市法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成23年12月19日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、筑後市法令遵守の推進等に関する条例(平成23年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、条例の例による。

(不当要求行為の定義)

第3条 条例第2条第6号アの規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 正当な理由なく、特定の法人その他団体又は個人(以下これらを「者」という。)に対して有利又は不利な取扱いをすることを求める行為

(2) 正当な理由なく、特定の者に対して義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨げる行為

(3) 正当な理由なく、執行すべき職務を行わず、又は定められた期限までに行わないことを求める行為

(4) 職務上知り得た秘密を漏らすことを求める行為

(5) 人事(職員の採用、昇任、降任、懲戒、分限等をいう。)の公正を害する行為

(6) 法令に違反すること、又は職員の職務に係る倫理に反することを求める行為

(7) その他職員の公正な職務を妨げることが明白な行為

(法令遵守委員会の組織)

第4条 条例第6条の筑後市法令遵守委員会(以下「委員会」という。)の委員は、学識経験者又は法令若しくは行政の運営に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議(この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議を主宰する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した全ての委員の合意を得るよう努めるものとする。ただし、合意が得られないときは、出席した全ての委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は非公開とする。ただし、公開することが必要と思われる場合には、委員会の判断により会議の一部又は全部を公開することができる。

6 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(法令遵守推進会議の所掌)

第6条 条例第7条第1項の筑後市法令遵守推進会議(以下「推進会議」という。)の所掌は、次のとおりとする。

(1) 公益目的通報に係る調査、審査又は報告に関すること。

(2) 不当要求行為に係る調査又は対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令遵守の推進に必要な庁内体制の整備に必要な事項

(推進会議の組織)

第7条 推進会議の委員は、副市長、教育長、総務部長、市民生活部長、建設経済部長、教育部長、議会事務局長及び消防長をもって充てる。

2 推進会議に会長及び副会長を置き、会長には副市長を、副会長には教育長をもって充てる。

3 会長は、会議を代表するとともに、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

6 会議の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(推進会議の会議)

第8条 推進会議の会議(この条において「会議」という。)は、会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席した委員全員の合意を得るよう努めることとする。ただし、合意が得られないときは、議長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによるものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

(公益目的通報の手続)

第9条 職員等は、条例第8条第1項の公益目的通報を行うときは、委員会及び推進会議があらかじめ指定した者に対し、次に掲げる事項(匿名の場合にあっては、第1号を除く。)を記載した書面により行わなければならない。ただし、当該通報が緊急かつ人の生命及び身体の保護に関わる場合は、この限りでない。

(1) 職員等の氏名及び連絡先

(2) 通報対象事実に関係する者の氏名又は名称

(3) 通報対象事実の発生時期、場所及びその具体的内容

(4) その他通報対象事実を特定することができる事項

(公益目的通報の処理)

第10条 委員会は、公益目的通報を受けたとき(第3項の規定による推進会議から受けた報告を含む。)は、受理すべきものかどうかを審査し、その結果を通報者に通知する。この場合において、不受理としたときは、その理由を付すものとする。

2 委員会は、条例第9条第2項の規定により推進会議に調査を求める場合において、本人の同意を得た場合を除き、通報者が特定される情報は、通知しない。

3 推進会議は、公益目的通報を受けたときは、受理すべきものかどうかを審査し、理由を付して、その結果を委員会に報告するものとする。

4 推進会議は、受理した公益目的通報の処理が困難と判断した場合、委員会にその処理を依頼することができる。

(不利益取扱いの申出)

第11条 条例第13条第2項の規定による申出を行う者(以下「申出者」という。)は、委員会及び推進会議があらかじめ指定した者に対し、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。

(1) 申出者の氏名及び連絡先

(2) 不利益取扱いを受ける原因となった公益目的通報の内容

(3) 不利益取扱いを行った者の氏名

(4) 不利益取扱いを受けた時期、場所及びその具体的内容

(5) その他不利益取扱いを特定することができる事項

(不利益取扱いの処理)

第12条 第10条の規定は、不利益取扱いの処理について準用する。この場合において、「公益目的通報」とあるのは「不利益取扱いの申出」と、「通報者」とあるのは「申出者」と、「第9条第2項」とあるのは「第14条」と読み替えるものとする。

(不当要求行為への対応)

第13条 条例第18条第1項の規定による不当要求行為の記録は、不当要求行為記録票(別記様式)により行わなければならない。

(運用状況の公表)

第14条 条例第21条の規定による公表は、広報、市ホームページその他の必要な方法によって行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の筑後市法令遵守の推進等に関する条例施行規則の規定は、令和4年6月1日から適用する。

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筑後市法令遵守の推進等に関する条例施行規則

平成23年12月19日 規則第34号

(令和4年6月24日施行)