○筑後市法令遵守の推進等に関する条例

平成23年12月19日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公務に対する倫理原則を明確にし、職員の自覚を促すとともに、公平かつ公正な市政運営を確保するための体制を整備することで、真に市民に信頼される市政の確立を目指し、もって公共の利益の保護に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員

 市長、副市長及び教育長

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員

 市が委託契約、請負契約その他の契約を締結しているもの(以下「受託者」という。)が行う当該契約に基づく事業に従事する者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定したものをいう。以下同じ。)が行う公の施設の管理業務に従事する者

 からまでのいずれかに該当しなくなって1年以内の者

(3) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、規程、要綱等をいう。

(4) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(5) 公益目的通報 職員等が、市の事業、受託者が行う事業又は指定管理者が行う公の施設の管理業務について、次に掲げる通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実

 人の生命、身体、財産その他の権利利益を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実

(6) 不当要求行為 次に掲げる行為をいう。

 職員の職務に関し、地位利用、権限に基づく影響力の行使その他言動により、職員の公正な職務の執行を妨げる行為であって、規則で定めるもの

 暴力、乱暴な言動その他社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(職員の責務)

第3条 職員は、法令を遵守するとともに、市民全体の奉仕者であることを自覚し、公共の利益のために公正な態度で職務を遂行しなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務及び地位を私的な利益のために用いてはならない。

3 職員は、職務に関する権限の行使に当たっては、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

4 職員は、職務上知り得た情報を適正に管理し、公正な職務の遂行を損なわないようにしなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、その権限の下にある組織において法令遵守の推進が図られるように効果的な職員研修を実施するとともに、庁内体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。

(市民等の協力)

第5条 市民等(市民その他市の事業に関係する者をいう。)は、この条例の目的を理解するとともに、職員による公正な職務の遂行を妨げることがないように協力するものとする。

(法令遵守委員会の設置)

第6条 市における法令遵守体制の確立及び公正な職務の遂行を図るため、筑後市法令遵守委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌は、次のとおりとする。

(1) 公益目的通報に係る調査、審査又は報告に関すること。

(2) 不当要求行為に係る対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の法令の遵守及び公正な職務の執行のために必要な事項

3 委員会は、委員3人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(法令遵守推進会議の設置)

第7条 市における法令遵守を組織的に推進するため、筑後市法令遵守推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

2 推進会議の所掌、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益目的通報の手続)

第8条 職員等は、公益目的通報の必要があると認めるときは、速やかに委員会又は推進会議にその内容を通報しなければならない。

2 公益目的通報を行うに当たっては、正確な事実関係に基づき、誠実に行わなければならない。

(公益目的通報に係る委員会の調査等)

第9条 委員会は、前条の規定による公益目的通報を受けたときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

2 委員会は、市長又は前項の公益目的通報に係る通報対象事実を担当する任命権者(以下「市長等」という。)若しくは推進会議の委員が当該通報対象事実に関与していると思料される場合を除き、推進会議に必要な調査を行うよう求めることができる。

3 委員会は、前2項の調査又は次条第4項に規定する報告に基づく審査(以下「調査等」という。)の結果を市長等に報告するものとする。この場合において、委員会は、市長等が行う措置について、意見を述べることができる。

4 委員会は、前項の報告において、本人の同意を得た場合を除き、公益目的通報をした職員等(以下「通報者」という。)が特定される情報は、報告しない。

5 第1項の調査の対象となる者は、調査に協力しなければならない。

6 前項の場合において、第1項の調査の対象となる者は、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

7 委員会は、市長等が正当な理由なく第12条第1項に規定する必要な措置を執らない場合は、その旨を公表することができる。

(公益目的通報に係る推進会議の調査等)

第10条 推進会議は、第8条第1項の規定による公益目的通報を受けたとき、又は前条第2項の規定により委員会から調査の求めがあったときは、直ちに必要な調査を行わなければならない。

2 前項の調査の対象となる者は、調査に協力しなければならない。

3 前項の場合において、第1項の調査の対象となる者は、その際に知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

4 推進会議は、第1項の調査に関しその結果を委員会に報告しなければならない。

(通報者に対する報告)

第11条 委員会は、調査等の結果及び措置の内容を、通報者に対して報告しなければならない。

(公益目的通報に係る措置)

第12条 市長等は、第9条第3項の規定による報告を受けたときは、委員会の意見を尊重し、速やかに通報対象事実の中止その他の是正のための措置、法令等に基づく措置、再発防止のための措置その他必要な措置を講じなければならない。

2 市長等は、前項の規定による措置を行ったときは、委員会に当該措置の内容を報告しなければならない。

3 市長等は、公益目的通報に関係する者の名誉が不当に害されたと認めるときは、事実関係の公表その他公益目的通報に関係する者の名誉を回復するため適切な措置を講ずるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 任命権者及び職員等は、公益目的通報をしたことを理由として、通報者に対していかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 公益目的通報をしたことを理由として不利益な取扱いを受けた通報者は、その旨を委員会又は推進会議に申し出ることができる。

(申出に係る委員会の調査等)

第14条 第9条の規定は、前条第2項の規定による申出に係る委員会の調査等について準用する。この場合において、第9条第1項中「前条」とあるのは「前条第2項」と、「公益目的通報」とあるのは「申出(以下「申出」という。)」と、同条第2項中「公益目的通報」とあるのは「申出」と、「通報対象事実」とあるのは「申出の対象となる事実」と、同条第4項中「公益目的通報をした職員等(以下「通報者」という。)」とあるのは「不利益な取扱いを受けたとの申出をした者(以下「申出者」という。)」と、同条第7項中「第12条第1項」とあるのは「第17条」と読み替えるものとする。

(申出に係る推進会議の調査等)

第15条 第10条の規定は、第13条第2項の規定による申出に係る推進会議の調査等について準用する。この場合において、第10条中「第8条第1項の規定による公益目的通報」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(申出者に対する報告)

第16条 第11条の規定は、申出者に対する報告について準用する。

(申出に係る措置)

第17条 第12条の規定は、申出に係る措置について準用する。この場合において、「第9条第3項」とあるのは「第14条」と、「通報対象事実の中止その他の是正のための措置、法令等に基づく措置、再発防止のための措置」とあるのは「申出者が受けた不利益を回復するための措置、当該不利益な取扱いを行った職員等に対する措置」と、「公益目的通報」とあるのは「申出」と読み替えるものとする。

(不当要求行為への対応)

第18条 職員は、不当要求行為があったときは、これを拒否するとともに、その内容を記録しなければならない。ただし、不当要求行為が他の職員から行われた場合は、公益目的通報その他の方法により適切な対処をしなければならない。

2 前項の記録は、職員にあっては上司に、任命権者にあっては推進会議に、それぞれ提出しなければならない。

3 上司は、前項に規定する記録の提出を受けたときは、直ちに事実を確認の上、当該職員に対し必要な指示をするとともに、推進会議にその旨報告しなければならない。

(不当要求行為に係る調査等)

第19条 推進会議は、前条第2項の規定による任命権者からの記録の提出及び同条第3項の報告を受けたときは、必要な調査を行い、その結果を市長等及び委員会に報告するものとする。

(不当要求行為に係る措置等)

第20条 市長等は、推進会議から、前条の規定による報告を受けたときは、必要な事実の確認を行わなければならない。

2 市長等は、前項の規定により、報告を受けた内容が不当要求行為に該当すると判断した場合には、当該不当要求行為を行った者に対して、書面での警告、捜査機関への告発その他必要な措置を講じなければならない。

3 市長等は、前項の規定による措置を講ずる場合又は不当要求行為であるかどうかを判断できない場合は、委員会の意見を聴くことができる。

4 委員会は、前項の規定により市長等から不当要求について意見を求められた場合に限り、当該不当要求行為に関し、必要に応じて調査を行うことができる。

(運用状況の公表)

第21条 市長は、毎年度、公益目的通報及び不当要求行為の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第7号)の一部を次のように改正する。

別表中「

筑後市政治倫理審査会委員

日額 4,500円

」を「

筑後市政治倫理審査会委員

日額 4,500円

筑後市法令遵守委員会

委員長

日額 16,500円

委員

日額 13,300円

」に改める。

(令和4年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の筑後市法令遵守の推進等に関する条例の規定は、令和4年6月1日から適用する。

筑後市法令遵守の推進等に関する条例

平成23年12月19日 条例第21号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
平成23年12月19日 条例第21号
令和4年6月24日 条例第12号