○筑後市接遇向上委員会設置要綱

平成23年1月26日

告示第14号

(設置)

第1条 全ての職員自らが、市民にとっての窓口であることを常に意識し、及び市民の立場に立った接遇に努めることにより、市民満足度の向上を図るため、筑後市接遇向上委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究を行う。

(1) 職員の接遇研修に関すること。

(2) 接遇マニュアルに関すること。

(3) その他窓口サービスの向上に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、所属する部(筑後市部設置条例(平成15年条例第3号)第1条に規定する部)の長及び教育部長が推薦する者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長には、総務部市長公室長をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(リーダー及びサブリーダー)

第6条 委員会にリーダー及びサブリーダーを置く。

2 リーダー及びサブリーダーは、委員の互選により選出する。

3 リーダーは、委員長の指示を受け、委員会の運営を遂行する。

4 サブリーダーは、リーダーを補佐し、委員会の運営を遂行する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 リーダーは、委員会の議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部市長公室において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第41号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

筑後市接遇向上委員会設置要綱

平成23年1月26日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/ 附属機関・委員会等
沿革情報
平成23年1月26日 告示第14号
平成25年3月25日 告示第41号
令和3年3月22日 告示第44号