○筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年12月17日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例(平成22年筑後市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 筑後市暴力団排除条例(平成22年条例第17号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
(4) 役員を務める者が暴力団員のもの
(5) 役員を務める者が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
2 市長は、申請者が排除対象者であるかについて、警察に照会することができる。
3 条例第6条第2号の規則で定める書面は、次に掲げる書面とする。
(1) 指定申請者調書(様式第2号の2)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれに類する書面
(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(5) 団体の概要
(6) 納税証明書(国税及び地方税について未納税額がないことの証明)
(7) 準備期間についての提案書(様式第4号)
(8) その他市長が指定管理者に指定するために必要と認める書面
2 前項に規定する場合において、市長は、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(開館時間)
第4条 休憩施設の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。
(休館日)
第5条 休憩施設の休館日は、毎週火曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(1) 公益上の必要があると認められるとき。
(2) 回数券を利用するとき。
(3) 団体で利用するとき。
(4) 販売促進活動に伴い利用するとき。
(5) 市長又は指定管理者が必要と認めたとき。
(利用料金の還付)
第8条 条例第17条ただし書の規定による利用料の還付の額は、次のとおりとする。
(1) 入浴施設の利用許可を受けた者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額
(2) その他市長が特に必要があると認めたとき 2分の1の額
(利用の遵守事項)
第9条 休憩施設に入場する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 休憩施設を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他の休憩施設入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 定められた場所以外で飲食及び喫煙し、又は火気を取り扱わないこと。
(4) 泥酔し休憩施設に入らないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成25年8月29日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際現に改正前の筑後市県営筑後広域公園内休憩施設設置及び管理に関する条例施行規則の規定により指定を受けたものについては、第2条の規定は、適用しない。
附則(平成25年12月27日規則第42号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
様式 略