○筑後市埋蔵文化財発掘調査業務委託基準

平成22年2月12日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、「今後の埋蔵文化財保護体制のあり方について(平成20年4月28日20庁財第36号)」に定める「民間調査組織の適切かつ効果的な導入」及び「九州地区埋蔵文化財発掘調査基準(平成14年3月31日埋蔵文化財保護対策等九州地区協議会制定)」に定める「発掘調査への民間調査組織の導入」に関して、筑後市域における取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この基準における用語の定義は、筑後市埋蔵文化財予備調査実施要綱(平成21年教育委員会告示第7号)の例による。

(適用)

第3条 筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、本調査(整理・報告書作成までを含む。以下同じ。)を委託できるのは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、原因者の了解を得られた場合とする。

(1) 発掘調査が著しく遅延しているとき。

(2) 短期的な発掘調査事業の急増により発掘調査の遅延等の事態が生ずることが予想され、他の地方公共団体等からの専門職員の派遣その他の支援によっても対応することができないとき。

(資格)

第4条 業務を受託できるのは、次の要件を備えたものとする。

(1) 受託者

 考古学の学術的な本調査を遂行できる組織で、現場に応じた発掘担当者、発掘技術者等の員数を確保できること。

 健全な経営により組織が維持されているとともに、調査現場のみならず報告書作成のための一次的な出土品及び記録類の保管ができ、かつ、効率的に整理できる施設を保有していること。

(2) 発掘担当者

 九州地域の発掘調査において、2か月以上の本調査に調査員以上の立場で複数回の参加実績があり、かつ、適切な発掘調査報告書を作成した実績があること。

 複数の時代の遺構・遺物の評価能力及び当該調査について適切な判断及び記録作成能力を有すること。

(契約)

第5条 受託者の選定及び契約は、筑後市が定める契約関係諸規則等に基づき行う。

2 受託者の選定及び契約に係る仕様書、設計書等の作成は、教育委員会が行う。

3 契約は、次のとおりとする。

(1) 原因者は、本調査の業務を教育委員会に委託し、教育委員会は、これを受託する。

(2) 教育委員会は、前号の本調査の業務を受託者に委託し、受託者は、これを受託する。

4 教育委員会が監理上の都合その他の事由により契約を変更し、又は契約変更に伴う費用が発生した場合は、教育委員会が原因者又は受託者と協議し、契約内容又は費用を決定する。

(再委託の特例)

第6条 受託者は、本調査に関連しこれを支援する業務である場合で、かつ、事前に文書で教育委員会に届け出て承認を受けた場合に限り、当該業務を他の組織に再委託することができるものとする。この場合において、受託者は、自らの責任において、再委託した業務を監理しなければならない。

(委任)

第7条 この基準に定めるもののほか、埋蔵文化財発掘調査業務の委託に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

筑後市埋蔵文化財発掘調査業務委託基準

平成22年2月12日 教育委員会告示第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 化/ 文化財保護
沿革情報
平成22年2月12日 教育委員会告示第3号