○筑後市埋蔵文化財予備調査実施要綱
平成21年4月20日
教委告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づき円滑な埋蔵文化財保護行政を行うため、筑後市内における埋蔵文化財を破壊する恐れのある土木工事、宅地開発等(以下「各種開発」という。)に係る埋蔵文化財予備調査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 包蔵地 貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として筑後市文化財分布地図(以下「分布図」という。)に登録され、福岡県教育委員会が保有する埋蔵文化財登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登載された埋蔵文化財包蔵地をいう。
(2) 包蔵地外 分布図で前号の包蔵地に含まれない区域をいう。
(3) 隣接地 包蔵地に隣接する土地(道路水路を隔てて隣接する土地を含む。)をいう。ただし、幅4m以上の道路水路等を隔てて隣接する土地を除く。
(4) 原因者 各種開発の工事主体者をいう。
(5) 予備調査 埋蔵文化財の所在確認、内容確認等のために実施する調査で、確認調査、試掘調査、踏査、書類審査等の総称をいう。
(6) 確認調査 前号の予備調査のうち、包蔵地で実施する埋蔵文化財の所在確認及び内容確認のための調査をいう。
(7) 試掘調査 第5号の予備調査のうち、包蔵地外で実施する埋蔵文化財の所在確認のための調査をいう。
(8) 本調査 第5号の予備調査に基づき、必要な範囲において行う基本測量、表土除去、包含層発掘、遺構発掘、自然科学的調査、記録写真撮影、記録図面作成等の本格的な全面調査をいう。
(予備調査の実施基準)
第3条 各種開発に伴う予備調査の実施は、包蔵地、包蔵地外及び隣接地のそれぞれにおいて、次のとおりとする。
(1) 包蔵地 筑後市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が確認調査を行う。ただし、当該地と直接接している土地の調査結果が準用できる場合で、遺構面に工事が影響を及ぼさないときは、確認調査は、行わない。
(2) 包蔵地外 原因者からの求めがあった場合は、教育委員会が試掘調査を行う。
(3) 隣接地 教育委員会が試掘調査を行う。
(調査の申請)
第4条 原因者は、次に定める調査を教育委員会に申請するものとする。
(1) 包蔵地 確認調査。この場合において、申請は、法に定められた届出及び通知の提出と同時に行わなければならない。
(2) 包蔵地外(隣接地を含む。) 試掘調査
2 前項の申請がなされたときは、教育委員会は、申請の日から起算して2週間以内に調査に着手するものとする。
(調査手法)
第5条 確認調査及び試掘調査は、バックホウ、ブルドーザー等の機械力で行う。この場合において、現地の状況により機械力での作業が困難な場合は、人力で行うものとする。
2 作業の妨げとなる障害物がある場合は、原因者の責任で撤去するものとする。
3 調査完了後の埋め戻し及び転圧は、第1項の規定により使用した機械力又は人力で行う。
4 原因者が前3項以外の特別な作業を求める場合は、その都度協議を行い、超過する経費は、原因者の負担とする。
(埋蔵文化財として扱う範囲)
第6条 埋蔵文化財として取り扱う範囲は、次のとおりとする。この場合において、中世(鎌倉・室町時代)以前の埋蔵文化財と重複する近世(江戸時代)及び近現代(明治時代以降)の遺構については、本調査及び確認調査の対象とする。
(1) おおむね中世までに属する遺跡 すべてのもの
(2) 近世に属する遺跡 地域において必要なもの
(3) 近現代の遺跡 地域において特に重要なもの
(包蔵地等の変更)
第7条 確認調査で埋蔵文化財の所在が認められない場合は、その範囲を包蔵地外とみなし、包蔵地外として登録する。
2 試掘調査で埋蔵文化財の所在が認められた場合は、その必要な範囲を包蔵地とみなし、分布図に登録し、及び登録台帳に登載する。
(不時発見の届出)
第8条 原因者は、包蔵地の内外を問わず、工事中に埋蔵文化財を発見したときは、いかなる土地においても遅滞なく教育委員会に法の規定による届出を行わなければならない。
(情報の公開)
第9条 調査により得られた情報は、筑後市情報公開条例(平成14年条例第29号)の規定により公開するものとする。
2 教育委員会は、市民、開発事業者等に対し、埋蔵文化財保護に関する情報を積極的に公開しなければならない。
3 教育委員会は、過去の調査、文献等で得た文化財の資料について、有効に活用することにより、文化財の保護に対して市民の協力を得られるよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年8月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に教育委員会が受理した申請から適用し、同日前に受理した申請については、なお従前の例による。
附則(令和4年6月8日教委告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。